労働時間・休日について
労働時間・休日について
労働時間(法32条)
法定労働時間
原則
1週間について:40時間まで
1日について :8時間まで
特例(法40条)
1週間について:44時間まで (年少者(満18歳未満)には適用されません。)
1日について:8時間まで
特例対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する商業、
映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、
保健衛生業、接客・娯楽業 が該当します。
●休憩(法34条)
休憩時間の長さ
労働時間6時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも45分要する
労働時間8時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも1時間要する
休憩の付与方法
原則:
労働時間の途中に付与すること、一斉に付与すること、自由に利用させること
●休日の付与方法(法35条)
原則:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能
●ポイント
休憩の交替制を採用する場合は、労使協定を締結しなければなりません。
労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例)
*労働基準法別表第1の業種とは:
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
業種特例による休憩の一斉付与の例外は、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要です。
次の者については休憩、休日を与えなくてもよい(労働基準法第41条該当者)
・農業、水産業等に従事する者
・監督若しくは管理の地位にある者(例:部長・工場長)、
機密の事務を取り扱う者(例:秘書)
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を得たもの
(監視に従事するものの例:門番・守衛、断続的労働に従事するものの例:寮や寄宿舎の管理人、役員専属自動車運転手)
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。
ただし、この場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。
(途中付与は適用されます。)
解雇について
解雇について
●解雇(法18条の2)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
●ポイント
ある解雇が有効か無効かと言う争いについては、最終的には裁判官の判断に委ねられています。
その判断は、解雇理由が合理的であり、かつ、一般社会において解雇処分が妥当であると認められる程の解雇理由が存在するかどうかで決まります。
基本的には、解雇理由の合理性又は社会相当性のいずれかが欠けている様な場合は、解雇無効となります。
●解雇制限(法19条)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によって *打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合においては、この限りでない。
●ポイント
解雇制限期間(原則)
・「業務上傷病による休業期間+その後30日間」は解雇できません。
・「産前産後休業期間+その後30日間」も解雇できません。
解雇制限の解除(例外)
・使用者が打切補償を支払った場合
・天災等により事業の継続が不可能+行政官庁の認定があった場合
この2つのケースに該当すると解雇制限期間中であっても解雇することができます。
●*打切補償(法81条)
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分を支払い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
なお、業務上の傷病により療養中であっても、1日も休業していなければ、解雇制限の規定は適用されません。
派遣労働者の場合、解雇の規制は、派遣元事業主に及びます。
したがって、派遣先事業主が解雇制限期間中に労働者派遣契約を解約しても派遣先事業主には解雇の規制は及びません。(派遣労働者の解雇規制は派遣先事業主でなく、派遣元事業主が決めるということです。)
●解雇の予告(法20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(いずれの場合も行政官庁の認定が必要)においては、この限りでない。
この予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
●ポイント
適正に解雇予告をした後、解雇予告期間満了前に労働者が業務上傷病のため休業をした場合は、解雇制限が適用されるため、解雇制限期間中は解雇できません。
解雇予告と同時に労働者を休業させた場合、休業期間中については休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務は生じますが、解雇予告期間満了時に労働契約は終了します。
解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払わなければならなりません。
この場合、もし労働者がその受領を拒否した場合は、これを法務局へ供託することができます。
使用者は、解雇予告を一方的に取り消しにすることはできません。
ただし、労働者が自由な判断の基にその解雇予告の取消に同意した場合は、取り消すことができます。
●解雇予告の適用除外(法21条)
解雇予告の規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。
・日日雇い入れられる労働者
・2箇月以内の期間を定めて使用される労働者
・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される労働者
・試の使用期間中の労働者
ただし、次の場合は、解雇予告が必要です。
・日日雇い入れられる者が1箇月を超えて引き続き使用される場合
・2箇月以内の期間を定めて使用される者又は季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用される場合
・試用期間中の者が14日を超えて引き続き使用される場合
賃金、休業手当について
賃金、休業手当について
●平均賃金(法12条)
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。
平均賃金算出計算式:
算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数
●ポイント
条文では、「以前3箇月間」とありますが、運用上は算定事由発生日の前日からさかのぼって3箇月を計算するので、算定事由発生日は含めません。
算定事由発生日を含めると平均賃金の額が下がってしまう場合があるので、労働者が有利になるための措置が施されているようです。
上記の期間は、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
控除期間、控除賃金
●控除期間
平均賃金の算定期間中に、次に該当する期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、その期間及び賃金の総額から控除します。
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
産前産後の女性が第65条の規定により休業した期間
使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
育児休業期間又は、介護休業期間
試みの使用期間
●控除賃金
賃金の総額には、次に該当するものは算入しません。
臨時に支払われた賃金
三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
●ポイント
通勤定期券については、賃金総額に算入します。
三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回までのボーナスを指します。
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものとは、法令又は労働協約に別段の定められているものを指します。
雇入後3箇月に満たない者については、雇入後の期間で算定します。
年次有給休暇を取得した日については、平均賃金の算定からは控除しません。
●休業手当(法26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
●ポイント
全部休業と一部休業の場合の下記のような最低保障があります。
・全部休業:平均賃金×60%
・一部休業:(平均賃金×60%)?その日の賃金
就業規則、労働協約、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する必要はありません。
使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないものは次の通りです。
・天災等、不可抗力による休業
・ロックアウトによる休業(正当な争議行為に限ります。)
休業手当の支払の時期は、通常の賃金支払日に支払うべきものとされています。
派遣労働者を使用者の責めによる事由で休業させた場合、休業手当の支払義務は、派遣元事業主にあります。
●類似用語
休業補償(法76条)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
労働条件、契約について
労働条件、契約について
●労働条件の明示(法15条)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
●ポイント
明示事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明事項)と、定めがあるならば明示しければならない事項(相対的明示事項)があります。
参考:労働基準法施行規則第5条
派遣労働者については、派遣元の使用者が上記の労働条件を明示しなければなりません。
有期労働契約の期間満了後、契約を更新する場合も労働条件の明示義務があります。
出向については、出向先が労働条件を明示することが必要となります。
●違法な労働契約(第13条)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
●ポイント
労働者の同意があったとしても、労基法違反部分は無効となります。
無効となった部分は、労働基準法の定めによるものとされます。(強行規定)
違反しない部分は有効に成立するので、労働契約そのものがすべて無効となるわけではありません。(部分無効)
●契約期間(法14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約。
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
●ポイント
期間の定めのない契約の場合 → 有効に成立します
期間の定めのある契約の場合
原則 → 3年迄
特例(専門的知識等、60歳以上) → 5年迄(更新も5年まで有効)
一定の事業の完了に必要な期間 → 事業の完了までの期間は有効
一定の事業の完了に必要な期間の具体例:
ダム建設の工事現場で完成までに10年かかる場合、10年間の期間契約が可能となります。
専門的知識を有する労働者とは:
エントリーシート 設問例
エントリーシート設問例
エントリーシートで聞かれる、典型的な設問のパターンを下記に挙げます。
ほとんどのエントリーシートでは、この質問と、
そのバリエーションの範囲内で書くことができます。
言い換えると、設問のパターンも決まっているのです。
自己PRについての設問例
・あなたならではの体験、あなたにしかできないことを教えてください。
・あなたのセールスポイントは何ですか。またその理由は何ですか。
・あなたの強みは何ですか。それをビジネスでどのように生かして
いきたいですか。
・あなたの人生で最も印象に残るシーンについてご記入ください。
・あなたの魅力を自由にアピールしてください。
・あなた自身を何かに例えてください。またその理由を書いてください。
・あなた自身を自由にアピールしてください。
・最近の出来事で印象に残ったことを書いてください。
学生生活についての設問例
・あなたの学生時代の目標とそのために実行してきたことを書いてください。
・学生生活で力を注いだこと(スポーツ活動・文化活動・ボランティア活動など)。
・学生生活を通じて得たこと、強調したいこと。
・授業に関する勉強以外に力を注いだこと(スポーツ・文化サークル活動など)。
・大学生活を振り返って、「自分らしさ・強み」が表されたエピソードを記入してください。
・学生生活に最も打ち込んだことと、そこから得たことを教えてください。
・学生生活を通して、自信を持って成し遂げた(もしくは行っていること)ものを書いてください。
・大学入学以降にあなたが達成したことを、重要度の順に最大3つ挙げてください。
・学生生活の中であなたが活躍した場面を一つ選び、その具体的な状況をお聞かせ下さい。
将来設計についての設問例
・社会人、職業人としての将来ビジョン(ぜひやってみたい仕事)をお聞かせください。
・あなたは入社後、どんな仕事をしたいですか。5年後のあなたを想像しながら自由に記入してください。
・当社で実現したい夢について具体的にご記入下さい。
・10年後のキャリアビジョンをお書きください。
・あなたの職業人としての将来の夢をお聞かせ下さい。
・仕事上の夢はありますか。
・当社におけるあなたのビジョン・展望を教えてください。
・5年後、あなたはどんな仕事をしていたいですか。
志望動機・就職活動についての設問例
・当社への志望動機を述べてください。
・就職先を選ぶ際最も重視することは何ですか。
・就職活動をする上であなたが大切にしていることは何ですか。
・当社のどんなところに興味をもっていますか(200字以内)。
・会社セミナーでの話やホームページ、パンフレットなどを参考に、当社でやってみたいことをお書き下さい。
・当社に伝えたいメッセージをお書き下さい。
・あなたが当社を志望する理由は何ですか?また、当社に入社することはあなたにとってどんなメリットがると思いますか(600字以内)。
・当社の会社説明会を受けていただき、どのように感じましたか。
また、当社のイメージについてどのようなイメージをもちましたか。
エントリーシート 提出までの流れとポイント
1.エントリーシート提出までの流れ
エントリーシートは企業によってフォーマットも、提出のタイミングもさまざまです。
最初にエントリーシートを提出しないと選考に進めない企業から、説明会に参加した後に提出の企業まで多様です。
提出フロー例
○ネット上のエントリーシートに書き込み、そこから説明会参加
ウェブエントリー → 説明会参加 → 一次面接
ウェブ上で自己PR、志望動機など基本的な内容だけ記入した場合は、説明会の会場でさらに細かい質問のエントリーシートを書く事がよくあります。
この内容が1次、2次選考になることが多いようです。
○説明会会場でエントリーシートを記入した後選考へ
説明会参加 → 説明会会場でエントリーシート記入 → 一次面接
説明会参加申し込み時にエントリシートを提出しない場合は説明会会場で書かなくてはならないでしょう。
このエントリシート内容(持参した履歴書も)が1次選考になる場合がほとんどです。
○エントリーシートと別に履歴書を提出
履歴書持参で説明会参加 → 説明会会場でエントリーシートをもらう → 自宅でエントリーシート記入 → エントリシート持参で一次面接
2.エントリーシートのポイント
○エントリーシートはずばり自己PRのツールです
自分を売り込むプレゼンテーションの資料みたいなものでしょう。
企業に自分を売り込むために「これまでの成果」と「入社後どれだけ活躍できるか」という2点を重要視し、つねにこれらを意識して記入します。
自己PRは闇雲にたくさん書けばよいというものではありません。一つ大きな軸となるものをつくり、そこから派生させていって、すっきりとまとめましょう。
○エピソードを交えて具体的かつ簡潔に。
PRしたい能力を裏付けできるような具体的かつ簡潔な説得力のあるエピソードを交えて能力等を説明しましょう。
また今までの経験からどのようなことができるのか、したいのかもPRしましょう。
○マニュアル通りにならないように。
エントリーシートの書き方のマニュアル本はあくまでも参考して用いるのが基本です。
丸写しは絶対にしてはいけません。
採用担当者は、採用のプロですので、すぐにばれてしまうのがおちです。
自分の言葉で自分の考えを書きましょう。
○アルバイトの話や特技・趣味の話もPRの場です。
アルバイトの話では働くことで自分がどのように成長し、社会と関わったかということを論点にします。
どんなバイトをどれくらいの期間やったというだけの内容では何も伝わりません。
特技・趣味も同じく、PRになる内容を心がけましょう。
○エントリシートは面接のネタふりのようなもの
面接の際、提出したエントリーシートに基づいて質問がなされると思われます。
面接はシートの内容に沿って進められていく場合がほとんどです。
いわば、ネタふりのようなものです。
面接で聞いてほしいと思うことは、エントリーシートに盛り込んでおきましょう。
提出したエントリーシートに何を書いたか忘れてはいけないので、必ず自分のための控えとしてコピーをとっておきます。
面接の前には、そのコピーをみて、面接の準備をしましょう。
ネタ帳(=自己分析)を作って、どんな質問にも対応できるようして臨みましょう。
こんな場合どうする?転職回数が多い 退職後ブランクがある フリーター・派遣社員から正社員への転職
1.転職回数が多い場合
■転職回数が多い場合の職務経歴書
転職回数の多い人は、転職に不利になると言われています。
それは、「トラブルが多いのでは?」「協調性に欠くくのでは?」「ストレスやプレッシャーに弱いのでは?」「採用してもすぐやめてしまうのでは?」などといった採用する側に疑問や不安を与えてしまうからです。
このような疑問や不安を払拭させるために、前向きな姿勢を強調することが重要です。
そのポイントとなるのが、退職理由と志望動機です。
●退職理由:
「○○の資格を生かすために退職」「○○の技術を身につけるため退職」と、新しい環境や可能性への挑戦をアピールし前向きなものを記載。
間違っても、「職場の人間関係がよくなかったから」「待遇が悪かった」などネガティブな理由にしないこと。
●志望動機:
希望職種に近い業務経験がないと「どうしてこの会社のこの職種を希望するのだろう?単なる思い付きかもしれない」と採用担当者に不信感を与えるおそれがあります。
これを回避するために、今までのやってきた仕事の中から志望する会社・職種に共通性・関連性のあるものを書きましょう。
どうしても関連づけるものがないときは、今まで行ってきたことと何が違って、これからどういう自分が生かせるのかということをアピールしましょう。
いずれにせよ、これからどういうことをやっていきたいのかという将来のヴィジョンをはっきりと意欲的に伝えることが大切です。
●ポイント
・志望する会社や職種と最も共通性・関連性のある職務内容をメインに。
・退職理由・志望動機・自己PRなどの項目でスキルアップなどを目的とした前向きな姿勢で。
2.職務経歴書 退職後ブランクがある場合
■退職後ブランクがある場合の職務経歴書
●ブランクの理由とその間の過ごし方を明確に
ブランクの理由は明確に記さなければなりません。
目的のないブランクはいけません。子育て・介護・資格取得に向けて勉強・留学など目的意識のあるブランクの理由を説明しましょう。
病気療養のためのブランクであれば、現在は回復し、今後も業務に支障を及ぼすことがないことを伝えます。
転職活動でブランクが長引いた場合、その経験を前向きにとらえ、その活動の中で何を考え、これからどのように生かせていくかが重要です。
どんな経験も無駄にしないで、すべてをプラス転化していくことができるバイタリティのある人材は、歓迎されるはずです。塞翁が馬の精神でいきましょう。
●現在、働ける環境にあるということを伝えること
ブランクの理由が解消されたのか否かということが採用する側にとっては、気になる点ですので、働ける状況であるという事実を明確に伝えます。
●ポイント
・職歴・職務内容は実績を残したものを中心に
・ブランクの理由を明確に
・ブランクをプラス転化し仕事につなげてアピール
・現在は働ける状況にあることを伝える
3.職務経歴書 フリーター・派遣社員から正社員への転職の場合
フリーター記載事項例
●年齢・応募資格など
●アルバイトの経験を記載
多数ある場合は、業種別に。
長期でやったものは具体的に記し、業務に深く関わっていたことをアピール。
リーダー的な業務をしていたならその経験も記載。
●仕事で学んだこと・工夫したこと
●仕事のやりがいを感じたことのエピソード
●志望動機(どうして社員になりたいのか)
「こういう経験から新たな目標や自信ができ責任ある仕事につきたいと思った」など納得のいくものを。
派遣社員記載事項例
●年齢・応募資格など
●豊富な職歴であるなら、編年体でアピール
●強みとなる職務内容あるなら、キャリア式で記載
●なぜ正社員をめざすのかについて
●どんな経験が生かせるのかについて
●即戦力となるスキルについて
●取得資格について
●関連する業界や職種経験について
●ポイント
フリーターとして働いた仕事を通して学んだこと・まじめに仕事に取り組んできたことをエピソードを交えるなどして具体的にアピール
派遣社員時代に得た経験と実務能力をアピール
フリーター・派遣社員ともに、志望動機は詳細、明確に。前向きな姿勢で。