年少者の労働について ●児童の使用禁止(法56条) 原則: 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用でない。 例外: 非工業的事業(新聞配達など)に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なも…
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