退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険/退職金

1.雇用保険

雇用保険の種類
1・一般被保険者・・65歳未満の常用労働者

2・高年齢継続被保険者・・65歳以降も同一の会社に雇用される人

3・短期雇用特例被保険者・・季節的に雇用される人

4・日雇労働被保険者・・日々または30日以内の期間を定めている人

 

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会社に勤めている人全て、雇用保険の加入が義務付けれており、就職すると事業主が加入手続きをおこない、サラリーマンも事業主とともに毎月の給料から、一定の保険料を支払っています。

雇用保険の種類には、上記のように、年齢や、雇用形態によって、4種類にわける事ができ、それぞれの状況に応じて、受給できる給付の種類も決められております。

アルバイトやパートタイマーでも雇用保険の被保険者となる場合ももちろんありますが、1週間の所定労働時間が20時間未満のパートタイマーは、雇用保険の被保険者とはなりません。
雇用保険からの給付

雇用保険から支給される失業給付は一定の加入期間を満たしている、被験者が離職して失業状態におちいった時に、基本手当てなどを支給する事で、労働者の生活を支援したり、再就職手当てや常用就職支度手当てなどを支給して求職活動を容易にし、再就職を促進しようとする制度です。

2.雇用保険不正受給

雇用保険を不正に受給するのは止めておきましょう。

不正受給をしてしまうと、その受け取った額を返還しなければならないのはもちろん、以後の失業給付は支給されなくなってしまいます。

悪質な不正受給者には、返還額の2倍の額の納付、3倍返しが命ざれる事もあります。


不正受給になってしまう例

離職票の内容を書き換えた場合
離職票の交付時、虚偽の内容を事業主に記入してもらった場合
・失業認定申告書の申告内容に虚偽があった場合、内職などの収入を申告しない
・失業中と偽って基本手当を受給した場合
・必要書類を全部提出していなかった場合
・本人ではなく、代理人が認定日などに行った場合

以上のような事が不正なケースになってしまうので、基本手当を当てにしすぎて、無理にでも金額を得ようとし、逆に損をしてしまうような行動はしないようにしましょう!!

 

2.退職金

1.退職金について

退職金は、会社にその定めがあってはじめて支払い義務が発生するものですから、その定めのない会社の従業員は、必ず退職金をもらえる訳ではありません。

退職金がもらえる前提として、会社に退職金を支払う規定などがあり、、決められた要件に該当した人が退職して初めて支払いがされます。実際に中小零細企業では、退職金規定のない会社もあり、退職金を最初からあきらめてる方も多くいらっしゃいます。

ただ、退職金規定がなくても、会社がこれまでに退職者のほぼ全員に対して、退職金相当のものを支給しており、その支給基準が勤続年数や給与に関連させた法則性をもち、退職金があることを説明されていた場合などには、退職金支給について労働契約が成立しているものとし、退職時に請求できる場合もあります。

退職前には会社の就業規則、退職金規定をよく見ておいて下さい。

 

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・いつまでに支払いがあるか

労働基準法では、退職者からの賃金支払い請求があったら7日以内に支払いをしなくてはならないという規定がありますが、退職金については、退職金規定に定められている支払日に支払えば足りるとなっていますので、退職金規定をよく確認しておいて下さい。

2.退職前にローンと健康診断

無職でローンを組むのは難しい
退職後では、サラリーマンの時よりも金融機関の審査が非常に厳しくなります。
会社に勤務しているという事は、それだけで社会的な信用はありますし、在職期間が長い程信用は厚いです。なので、ローンはなるべく在職中に済ませておきましょう。

すぐに就職出来る人は、問題はないと思いますが、職探しまでに空白がある人、または独立開業をする人は住宅ローンなどなどの長期の借入金の、安易な借り入れはやめておきましょう。

ただ、ボーナス払いなどを組まれている方は、それがなくなってしまう訳ですから、返済方法をしっかりと計画を立て、退職するようにしましょう。

生活習慣予防診断をうまく利用しましょう
政府管健康保険では、35歳?75歳未満の被保険者を対象に生活習慣病予防診断を実施しています。国の補助により、安価で健診を受けれますので、在職中にうまく利用しておいてください。

ただ、この事業は限られた予算内で、受付を締め切る場合もあるので、退職予定者は早めに各金融機関に問い合わせをしてみて下さい。