退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

退職後の選択肢あれこれ~再就職手続き、育児休業給付、傷病手当、就業促進手当、公共職業訓練。

1.再就職手続き

新しい就職先が決まったら、新しい会社に提出する物や、届出なくてはならないことがあります。

再就職の時会社に提出する物

1・年金手帳

2・雇用保険被保険書

3・健康保険被扶養者届(被扶養者のいる方)

4・所得税の源泉微収票

5・給与所得者の扶養控除等

 

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2.育児休業給付

現在、出産のために退職をする人がまだまだ多いようですが、一度退職をしてしまうとせっかくの知識や経験、技能が低下してしまい、子育てが終わっていざ再就職しようとしても、正社員になるのは難しく、パートからという人が多いです。それではもったいないと思う方が多く、出産のために、退職するのはもったいない時代になっています。

受給するための要件

1.子供が1歳になるまで、または保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

2.育児休業前2年間に、疾病、育児などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受ける事が出来なかった場合は、その日数を2年に加算できる。

3.支給単位期間において、育児休業している日が、20日以上あること。

4.育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でない事
支給方法と支給額について

1.育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間について支給されます。ただし、支給対象となる育児休業の期間には産後の休業期間8週間は含まれません。

2.育児休業開始日の前日に離職したものとみなした時の賃金日額の30倍の額に30%を乗じた額を支給単位ごとに支給されます。ただ、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金が育児休業開始時賃金月額の60%を超える時は、支給額が減額され、80%以上の時は支給されません。

3.支給限度額は127,260円/月となっています。
育児休業基本給付等の手続き

・提出先・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク

・提出書類

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票

・添付書類

賃金台帳、出勤簿や母子手帳など、育児を行っている事実や上記書類の記載内容が確認出来る物
・提出期限

育児休業を開始した日の翌日から起算して、10日以内

 

3.傷病手当

休職の申し込みをした後、受給期間中に病気やけがになってしまった時は、就職出来る状態ではありませんので、失業の状態にはありません。

継続15日以上にもわたって就労不能な状態が続くと失業とは認められずに、基本手当てに変わって同額の傷病手当が支給されるようになります。

傷病手当の支給日数は、基本手当ての所定給付日数からすでに支給された基本手当ての日数を指し引いた残りの日数です。

ですから、基本手当てを受ける事なく、最初から傷病手当に該当すれば、最高日数は基本手当ての所定給付日数と同じになります。

しかし、他の社会保険から給付が受けれるとき(例 健康保険の傷病手当金労働基準法の休業補償)は支給はされません。

 

4.就業促進手当

早期就職を実現するために、平成15年より、就業手当てが創設され、就業手当て、再就職手当、常用就職支度手当が統合されました。

再就職手当とは、基本手当の支給日日数が所定給付数の3分の1以上、かつ45日以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。

事業を始めた方も一定の要件を満たしていれば、再就職手当が支給されます。

再就職手当がもらえなくても就業手当があり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。

対象となるのは、基本手当の支給日日数の3分の1以上かつ45日以上である基本手当の受給対象者となります。

支給額は、基本手当当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給されます。

手続きの仕方

再就職が決まった場合は、ハローワークに行き、就職日の前日までの失業認定をうけます。この認定日変更には確認書類として、事業主の証明を受けた採用証明書が必要となります。
手続きは、ハローワークに就職の申告をしますが、その際に再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先の事業主の証明書を受け取ります。

この申請書に受給資格者証を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。

提出後約1ヶ月間の調査を経て、支給・不支給の決定が文書で通知された後、支給される事になります。

 

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5.公共職業訓練

ハローワークはの所長の指示により、基本手当の受給資格者が公共職業訓練を受ける場合は、基本手当の他技能習得手当や、寄宿手当が支給されます。

さらに、所定給付日数を全部消化してても、公共職業訓練を受けている期間中は、基本手当が延長され、技能習得手当なども引き続き受けられます。

公共職業訓練校といっても入学するには試験もあり、競争率も高いと言えます。

公共職業訓練の訓練科目には、どういうものがあるかといいますと、再就職を希望する人の昼間2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年コースなどがあり、昼間の6ヶ月コースでは、数学と国語の簡単な筆記試験が行なわれますが、出題範囲は、おおむね中学高校3年までの範囲です。

1年以上のコースでは学力検査が実施されますが、出題範囲は、国語、数学ともおおむね高校1年生までに学んだ範囲です。

科目もたくさんあるので、うまく利用するのもいいと思います。

6.教育訓練給付制度

雇用保険には、失業給付ばかりではなく、勤労者のスキルアップを図るための、教育訓練給付制度があります。

この制度は、働く人の自主的な能力を開発の取り組みを支援し、勤労者のスキルアップと同時に失業者を出さないように雇用を安定させ、再就職の促進を図る事を目的とした雇用保険の新しい給付制度です。

教育訓練給付の指定講座には、社会保険労務士、中小企業断定士などの国家資格取得講座や、簿記試験、事務系の講座など、勤労者の職業能力アップを支援するたくさんの講座があります。

いくら給付してくれるか

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークから支給されます。

ただし、20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
申請の仕方

申請先・・・・ハローワーク

提出書類

教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人・住所確認書類
雇用保険被保険者証

申請の時期

教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行って下さい。これを過ぎると申請が受付られなくなります。