退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険の基本

1. 雇用保険=失業保険

雇用保険とは、国の保険制度であり、原則として任意ではなく強制適用されます。以前は失業保険という名称でしたが、現在は行政では雇用保険と呼ばれています。 雇用保険の役割は2つあり、

1.労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること

2.失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険事業)

です。1.の方が、世間一般の雇用保険のイメージでしょうから、次のページから、1.の失業等給付を得る方法を解説していきます。

俗に言う失業手当とは、まさにこの基本手当のことです。 様々な理由により離職された方が、新たな就職先を見つけるまでの間の金銭的サポートをするのが、この基本手当になります。
基本手当の給付日数

基本手当の給付日数とは、基本手当の支給が受けられる日数であり、90日から360日です。給付期間の長さは

高齢であるほど長い
被保険者期間が長いほど長い
離職が自分の意思とは関係ないほど長い

と言えます。

基本手当日額

基本手当の一日あたりの受給額のことです。離職した日から過去6ヶ月の賃金を180で割った値の約50?80%になります。要は、一月あたり、以前の月収の5割から8割が給付されるということです。 この基本手当日額には上限があります。

 

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2.基本手当の受給要件

気をつけねばならないポイントです。雇用保険の基本手当には受給要件があります。失業者なら誰でも手当が受けられるわけではなく、以下の2つの用件を両方みたしていなければなりません。というより、この2つさえ満たせば受給されるわけです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。 下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。

病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

2.一般被保険者の場合=離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

短時間労働被保険者の場合・・・離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 ※被保険者期間の計算方法は、離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は異なる場合がありますので、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。
ハローワークインターネットサービスより引用

 

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3.基本手当の受給方法

 

1.離職票

勤めていた会社から雇用保険被保険者離職票が郵送されます。(自分で受け取りに行かねばならない場合もあります。)
2.ハローワークに行く

※持参するもの
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)1枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

簡単な聞き取りの後、受給資格の決定がされます。「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、次の受給説明会の日時を言われます。
3.雇用保険受給者説明会

必ず出席しましょう。

持参するもの
雇用保険受給資格者のしおり
筆記用具
印鑑

重要事項の説明の後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」を言われます。
4.失業の認定

4週間に1度、ハローワークに行かなければなりません。ここで、求職活動の有無・どれほど働いたかを報告します。

※言わずもがなですが、この間は積極的に求職活動をしなければなりません。これが証明できなければ、給付を受けられないのです。
5.受給

失業認定日から1週間ほどで、指定口座に手当が振り込まれます。以後は、「ハローワークに行き失業の認定」と「受給」を、所定給付日数まで繰り返します。

●待機期間・・・離職票を提出してから最初の7日間は、手当が給付されません。これを待機期間と言います。

また以下の2つの場合は

1.正当な理由なしに自らの都合で退職した
2.自らの責任による重大理由で解雇された

7日間プラス三ヶ月経ってからの支給となるので、注意して下さい。