退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、高齢者の就業や、再就職を支える給付金制度です。

高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けることなく引き続き雇用されている方が対象)
高年齢再就職給付金(失業給付を受け、再就職した時点での残り支給日数が100日以上の方が対象)

 

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支給条件

60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
60歳時点に比べて75%未満の賃金で雇用されていること
被保険者であった期間が通算して5年以上あること
各月の賃金額が「346,224円(平成16年8月以降)」未満であること
育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと

になります。最後の「育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと」も高齢化社会においてはあり得るわけです。また、高年齢再就職給付金については、さらに

再就職手当(早期再就職支援金)を受けていないこと
就職日前日における失業給付の支給残日数が100日以上あること

の条件も満たさなければなりません。

 

支給額

60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)となります。また、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者については64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
育児休養給付
育児休業給付とは

育児休業基本給付金(育児休業期間中に支給されます。)
育児休業者職場復帰給付金(育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給されます。)

 

支給条件

一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けられます。 その上で、育児休業基本給付金は、

育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)

の条件を満たせば支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

 

支給額

育児休業基本給付金=支給対象期間(1ヶ月)につき、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額

育児休業者職場復帰給付金=職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額

※もともとの月給の三割、一割くらいということです。少ないと私は思っています。改善の余地があるでしょう。

 

 

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介護休養給付

支払い要件

家族を介護する目的で休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。さらに、以下の2つ

介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません)

を満たしている必要があります。

支給額

1ヶ月につき、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
支給対象

以下のいずれかに当てはまればよいです。

休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。