雇用契約書
雇用契約書は無くさないようにしましょう。何事でもそうですが、特にお金が絡んでくる場合は絶対にその契約の証拠書類を残すべきです。あなたが就職する際も、雇用主とはしっかり雇用契約書を取り交わしましょう。どれだけ雇用主が信頼できる人間に見えても、書類は絶対に残しておくべきです。また、契約内容が更新される際には、その都度雇用契約書を取り交わさなければなりません。自動更新ではないですから、ご注意下さい。
何かのトラブルが起きた時も、雇用契約書さえあれば解決できます。逆にこれがない場合、労働者と雇用主双方の言い合いになり、労働者にとって不利な状況に陥る可能性が高いです。
また、書類としてまとめることで、互いの誤解も防げます。「?については当然●▲だろう。」と思っていることが、雇用主からすれば真逆なこともありえます。こういった認識のズレにより、お互いに悪意がないにも関わらずトラブルになってしまうのは馬鹿馬鹿しいので、しっかり未然に防止しましょう。
労働基準法第15条・・・雇用主が従業員を採用するときには、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと労働基準法第15条で定められています。また、一定の事項については書面(雇用契約書)で明示しなければならないことになっています。この事項とは、
1.労働契約の期間
2.勤務地、仕事内容
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
雇用契約書 例文
雇用契約書の多くは、以下のようになっています。
雇用契約書
被保険者氏名(生年月日が書かれます)
現住所
下記の労働条件で契約します
雇用期間 平成○年○月○日から○○年間
就業場所 ○○県○○区○○ ○?○ ○○○○株式会社
就業時間 ○時○分から○時○分まで
業務内容 ○○部での○○業務
休憩時間 ○時から○分間
休 日 毎週日曜日
賃 金 原則として月給制とし、○○○円を支給
交 通 費 実費支給(但し上限がある場合もある)
賃金支払 毎月○○日締めで、○○日払い
賞 与 年2回(6月末、12月中旬)
昇 給 原則として、なし