失業保険をもらう~求職実績と認定日
1.失業保険をもらう
”失業保険”という保険は法律用語では存在しないようです。
会社を辞める、倒産するイメージが失業となり、失業したらハローワークに通いお金を貰うことができるという仕組みを広い意味で失業保険と呼んでいるようです。
更に、以前は、”雇用保険法”ではなく”失業保険法”という名称とされていたためにその名前が残っているとも考えられるようです。
では、失業保険の正しい名称は何というのでしょう。
失業するとお金を貰うことのできる仕組みは、”求職者給付”と呼ばれます。
求職者に対する援助という意味です。
この求職者給付というものは、”雇用保険”の中の事業の1つということです。
とは言っても、慣れ親しんでいる呼び名が失業保険とされていますので、世間一般には、失業保険ということで呼ばれているようです。
では、失業保険を貰う際に重要となる”認定日”とはどのような日とするのでしょうか。
認定日は何をする日かと言うと、職業公共安定所(ハローワーク)にて、就職する意思と能力(28日間の求職活動の実績)がありながら就職できない状態にあることを認めてもらう日となります。
求職活動実績が認められると、失業保険の給付金が1週間~10日程度で銀行口座に振り込まれるようになります。
ただし、これは、会社都合退職の人の場合となります。
自己都合退職の人(一般的な通常の退職)であれば、7日間の待機が終わったとしても3ヶ月の給付制限がありますので、3ヶ月たたないと失業保険を貰うことができません。
1回目の認定日とは、自己都合退社の人にとっては、待期期間が終わったことの認定となるようです。
2.求職活動実績
”失業保険”を貰う為には、認定日を受けなければいけません。
認定日で重要とされるのは、”求職活動実績”の部分となります。
では、どのようなことが求職活動実績として認めてもらうことができるのでしょうか。
失業保険を申し込んだときに、初回講習にて詳細の説明を受けることとなりますが、一般的に、ⅰ.求人への積極的な応募が成されているかどうか。
ⅱ.ハローワークが実施するもの(求職申込み、職業相談、職業紹介初回講習は必須となります。就職支援セミナー、求人説明会など。)に積極的に参加しているかどうか。
ⅲ.許可・届出のある民間機関が実施するものに参加しているかどうか。
ⅳ.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験を受けているかどうか。
など様々ですが、求職活動実績としています。
様々な活動項目がありますが、通常は、ハローワークで求人を出している企業に対し、面接を受けに行った(日と場所)等のことが記載されていれば認めてもらうことができるようです。
その際、あまり、期間をおくことは好ましくありません。
その期間中は何をしていたか、などの事を聞かれる場合もあります。
求職活動と認められるものは広い分野となりますので、判断がつかない場合には職員に回答をもらうようにして下さい。
電話にても質問は受付してもらうことができます。
受給資格者証に記載の電話番号に電話して質問するようにして下さい。
(パソコン検索だけでは求職活動と認められない場合もあります。)
3.認定日の重要視
”失業保険”を貰う為には、認定日を受けなければいけません。
この認定日は生活の中心ともなる大切な日となります。
認定日の日付は自分の都合で決められるものではありません。
認定日はハローワークが指定してきますので、「その日は用事がある。」などということは理由とされません。
認定日の変更は不可能としたほうが良さそうです。
避けにくいとされる特別な理由の場合に限り認められているようですが、厳しい条件となります。
例えば、就職して働き始めたためであれば、採用証明書が必要となります。
面接であれば面接証明書、事故なら事故証明書、病気やケガなら傷病証明書等が必要となってきます。
やはり、全員の予定を受け入れることは困難と言えるためもあることでしょう。
いずれにしても、認定日は変えられないという認識の方が良さそうです。
自分の予定をずらして、認定日に合わせたライフスタイルとなりをそうです。
失業をして、求職活動中にお金を受け取るための期間ですので当然と言えば理解できます。
認定日を忘れたなどで行かなかった場合、最悪、約2ヶ月間、失業保険を貰うことが延びてしまうこともありますので注意が必要です。
認定日は28日に1度の間隔で繰り返すことになります。
ですが、勿論、永遠と給付を受けられるわけではありません。
求職活動をしていち早く就職することが求められてきます。
ですので、認定日は重要視して、これを中心として生活を送らなければなりません。
その間に就活するというような考え方となります。