退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険をもらうのに必要な書類と、再就職手当

1.失業保険をもらうのに必要な書類
会社を辞めたことのある人であれば一度は”失業保険”を受けた経験はあることでしょう。

中には、就職先が決定しているために行かない、というような人もいるようです。

事実、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することを一番の目的として定義されています。

重要なことは、再就職が前提ということです。

ですので、保険給付を受けるということは、再就職の意志がある、ということを意味しているのです。

失業保険を受ける際には、その意志をあらわして申請に行くようにしましょう。

ハローワークに失業保険の申請に行く際には、スムーズに行くように、必要な書類は確認して行くことが好ましいようです。

先ずは、持参するものですが、離職票1、離職票2、雇用保険被保険者証の3点は、退職する会社に依頼して貰うようにしておくとスムーズとなります。

後から依頼すると言い難いなどの面もでてきますので退職の意志が決定したら依頼しておくようにしましょう。

また、自分で、印鑑、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)×2枚、本人確認、本人名義の普通預金通帳などを用意してハローワークに持参します。

準備するものは以上となります。

ハローワークにて、求職申込書を入手すれば全ての書類となります。

要するに、退職する会社に依頼した書類が揃えばハローワークに行く準備が整ったということになります。

気持ちを新たに、働く計画を建てていくことが大切となります。
 
2.再就職手当

”失業保険”を受けている最中に就職すると、”再就職手当”を貰うことができます。

一種のお祝金のようなもので就業手当と似ています。

ですが、就業手当と異なる点は、再就職と認められるのは、”1年を超えて安定的に雇用されそうである事”としていることです。

この長期という点がポイントとなります。

これの判断はハローワークとなります。

再就職手当の金額は幾ら貰うことができるか、というと、就業手当と同様の計算式となり、【基本手当日額×30%×就業日数】の就業日数であらわすことができます。

では、就業手当と具体的にどのような面に違いがでてくるのでしょうか。

簡単に言うと、「もらった日数分の所定給付日数が減る」のが就業手当に対し、「もらっても所定給付日数は就業手当と同じ様な減り方をしない」のが再就職手当ということが表現できます。

減り方がポイントで、再就職手当をもらったとしても、所定給付日数がもらった日数分だけ減っているわけではないのです。

それでは、どのくらい所定給付日数が残されているのかということは、所定給付日数-既に支給した日数-(再就職手当÷基本手当日額)であらわすことができます。

つまり、再び失業の状態になってしまった場合であっても残日数分の支給を受けることができるのが再就職手当ということです。

これにより当面は生活の心配をしないで就活できる、というような計画が建てられます。

ポイントとして大切となることは、就業(就職)になるのかどうか、または、所定日数が減ってしまったのかどうか、ということです。