退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業後の税金、国民年金、国民健康保険

1.失業後の税金の手続きは?

失業したら「年末調整」や「確定申告」は、どうなるの?

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税金の手続き
(年末調整や確定申告)

税金の手続きとは、主に所得税のことであり、
収入から経費などを控除した所得にかかる税金のことを言います。

これまでは、会社が年末調整
(給与所得控除後の給与の額から配偶者控除などの所得控除を差し引き、
所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を当てはめて税額を求める) をしていましたが、
離職後は自分で手続きをします。

仮に12月までに再就職をした場合は、入社した会社に退職時に受取った
源泉徴収票」を渡して年末調整をお願いできますが、
年内に再就職がかなわなかった場合は、自分で確定申告をします。
源泉徴収票を退職時に受け取れない場合は、
いつ頃受け取れるのかを在職中に確認しておきましょう。

また、年が明けからは、確定申告による所得税の還付が可能です。
住所地の管轄する税務署に行き、申告を行います。

 

2.失業後の国民年金国民健康保険の手続きは?(扶養になる場合など)
 

失業したあとの国民年金国民健康保険の手続きは?

国民年金の手続き

国民年金は満20歳以上60歳未満の国民に加入義務があります。
これまでは会社が厚生年金に加入し、給与から半分程度は会社が負担をしていましたが、
離職後は個人で国民年金に切り替えて、支払うことになります。

市区町村の役所・役場の国民年金窓口へ出向きます。
そして、種別変更届の提出など各種手続を行います。
その際は年金手帳や印鑑、離職票・退職証明書等の書類を持参します。

※年金は老後の支給だけでなく、病気やケガで障害が残った場合で、
仕事ができない場合に支給される「障害基礎年金」や
配偶者等を残し死亡したときになどに支給される「遺族基礎年金」でもあります。
必ず加入手続きをしましょう。

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国民健康保険の手続き

健康保険は、在職中は会社として強制的に加入していましたが、
離職後は個人で国民健康保険に加入しなければいけません。

退職後の健康保険は立場により3つに分かれます。
国民健康保険に加入する
●任意継続被保険者になる
●被扶養者になる

国民健康保険に加入する
国民健康保険は、市区町村の窓口で手続きしましょう。
退職日の翌日から14日以内に、会社から発行される健康保険資格喪失証明書、
退職証明書、離職票のいずれかを持参して手続きしましょう。

・任意継続被保険者になる
任意継続被保険者は、退職後も会社に勤務していたときの健康保険を
継続する状態になる 手続きを行うことをいいます。
ただし、退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件となりますので、
退職の翌日から20日以内に健康保険組合、または居住地の社会保険事務所にて
手続きしましょう。この「任意継続被保険者制度」では、在職中の健康保険に引続き、
2年間加入が可能です。

・被扶養者になる
組合健康保険や共済組合など、勤め先での健康保険の被保険者本人と
生計を一にする家族などを「被扶養者」といいます。被扶養者の申請手続きは、
会社が社会保険事務所健康保険組合などの保険者を通じて行います。

 

3.再就職手当とは?

再就職手当とは再就職を援助する給付金のことをいいます。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合、
雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、
雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)
が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、
一定の要件に該当する場合に支給されます。

わかりやすく言うと、再就職決定までが早いと、
残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上である場合、
そのうちの3割分を一時金として支給される手当になります。
ただし、受給には条件がありますので、詳細は、最寄りのハローワークでご相談ください。