退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険と手続き

1.失業保険と手続き

退職後、再就職先探しのための生活補助金として失業保険を受給するためには、管轄のハローワークで手続をする必要があります。
失業保険を受け取るための手続の仕方と、必要な書類などについて確認してみました。

退職を決めたら、まだ会社に籍があるうちに、雇用保険被保険者証の有無を確認してみてください。
会社からハローワークに提出する書類もあります。
雇用保険被保険者資格喪失届と、離職証明書です。

こちらの書類は離職前に本人が記名捺印する必要がありますので、その際必ず離職理由など、内容を確認してみてください。

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離職後、会社から雇用保険被保険者離職票が送付されます。
ここまでが離職時に関係する手続となっています。

失業保険を受け取るために次にしなければならない手続は、管轄のハローワーク離職票を提出し、求職の申し込みをすることです。
結婚、出産、育児などによりすぐに働ける状態でない方は、失業保険の受給期間延長手続もできますので、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

求職の申し込み時に必要な書類は以下の通りです。
雇用保険被保険者離職票雇用保険被保険者証、運転免許証など本人確認ができる官公署の発行した写真付きの証明書、証明写真、印鑑、本人名義の普通預金通帳などを用意した上で手続に臨んでください。

手続書類を確認の上、ハローワークにて、離職理由の判定と失業保険の受給資格の決定が行われることになります。

受給資格ありと決定されたら、次に必要な手続は、雇用保険受給者初回説明会への出席です。
失業保険受給のための重要な事項についての説明会ですので、指定の日時を確認の上、必ず出席してください。
持参するものは、ハローワークより渡される、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具などです。
説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、失業保険の受給手続となる、失業認定日の日時を確認します。

4週間に一度、失業保険の受給手続として、失業の認定が行われます。
これは、現在失業の状態であることを確認するためです。
手続として、失業認定申告書に求職活動の状況を記載し、提出する必要があります。

失業の状態にあり、求職活動をしていることが確認できれば、失業保険が給付されることになります。

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2.失業保険と離職票

退職後、失業保険の給付を受けるためには、退職した会社より、離職票を受け取る必要があります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後、失業保険の給付手続きが進められることになります。

ハローワークでは離職票に書き込まれている情報を元に、離職理由や勤続年数を確認の上、失業保険の受給資格があるかどうかを決定します。
また、離職票に書かれている給与額を参考に、失業保険の給付金額が決定され、離職理由により、失業保険の開始時期と期間が決められることになります。

離職票は、失業保険の給付を受けるためには必ず必要な書類となりますので、退職の意志がある方は忘れず用意し、正確に書きこむよう注意してください。
離職票の書き方

離職票は1、2の2枚に分かれていて、それぞれに正確な記入が必要です。

離職票の1には、雇用保険に加入していた情報が記入されます。
これは、勤めていた会社が記入する部分になります。
自分で書き込む必要があるのは、失業保険の基本手当が振り込まれることになる金融機関の情報です。
自分で記入する箇所だけでなく、会社側が書き込む情報についても必ず確認してください。
特に雇用保険の被保険者であった期間、種類については間違いがないか注意してください。

離職票の2には、事業主情報、離職理由の具体的な内容などが記入されます。
離職理由が会社都合か自己都合かにより、失業保険の給付開始時期、給付期間が違ってきます。

会社側としては、不利益につながるため、できるだけ会社都合での離職を減らしたいというところもあるようです。
そのため中には離職理由の部分を偽り、自己都合と記入しているケースもあるそうです。
自己都合による離職の場合は、失業保険の給付期間が短くなったり、給付制限期間が設けられたりと、離職者側にとって不利な条件での失業保険受給ケースともなります。

解雇予告を受けた方は、離職票の内容を確認するため、解雇日の前に離職票を発行してもらうよう要求しましょう。

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3.失業保険の受給資格

雇用保険に一定期間加入していた方が現在努めている会社を退職した場合、失業保険の給付を受けることができます。

失業保険の受給資格を得るにはいくつか条件がありますので、確認してください。

失業保険の受給資格は、あたりまえですが、まず失業の状態にあることが前提とされます。
管轄のハローワークで、求職の申請を行うこと。
就職しようとする積極的な意思があることなどが失業保険の受給資格を得る条件となります。

ハローワークでは、就職できる意志と能力があるにもかかわらず、就職することができない、失業の状態にあるかどうかということが判断され、失業保険の受給資格があるのか確認をすることとなります。

また、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヵ月以上あることも、失業保険の受給資格となります。

失業保険の受給資格があると判断された方は、指定の日に受給説明会を受けに行く必要があり、そこで雇用保険受給資格者証を受け取ることになります。

失業保険は、就職の意志と能力があることが受給資格となりますので、病気やけが、妊娠や出産、育児のため、すぐに就職できない方、結婚により専業主婦になろうと思っている方、定年退職後休養しようと思っている方などは、受給資格を得ることができません。
特定受給資格者

失業保険の所定給付日数にプラスアルファが見込めるのが、特定受給資格者となった方です。
会社の倒産、解雇、労働契約時提示の条件と事実の相違、賃金未払い、長時間労働などが原因で、労働者自身の責によらず離職を余儀なくされた時や、入社間もなく疾病のため退職しなくてはならなくなった時など、正当な理由のある自己都合により離職した場合に失業給付に対し、所定の日数より多く失業保険の受給が受けられるというものです。

賃金の未払いや、3ヶ月間にわたる月45時間超の残業などにより、会社を自己都合扱いで退職した方は、こういった事実を裏付ける証拠資料を用意の上、ハローワークで異議申し立てを行ってください。
特定受給資格者として該当しています。

会社を退職後、失業保険の受給資格があるかどうかを確認したい時には、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。