退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険の受給期間延長措置

1.失業保険の受給期間延長措置

 

失業保険の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間となっています。
失業保険の所定給付日数が330日の方は、1年と30日、360日の方は1年と60日です。

 

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ですが、その間に色々な理由により、30日以上働くことができなくなった場合に、働くことのできない日数だけ、失業保険の受給期間を延長することが可能です。

 

失業保険の受給期間延長の理由として認められているのは、 病気やけが、妊娠、出産、3歳未満の育児、親族の看護、配偶者の海外勤務に同行する場合、公的機関が行う海外技術指導者による海外派遣(青年海外協力隊など)などとなります。

 

いずれも、ハローワークが正当と認める理由がある場合に限られます。

 

期間については最大で3年間となっています。
所定給付日数が330日、360日の方の延長できる期間は、3年と30日、3年と60日になっています。

 

また、再就職手当の受給後に再就職先の倒産などで再び離職した方には、受給期間が一定の間延長される場合もあるそうです。

 

失業保険の受給期間延長措置はとても便利な制度ですので、自分にあてはまるケースがあれば是非この制度を利用してください。
受給期間延長の手続き

 

失業保険の受給期間延長措置を受けるためには、退職した日の翌日から1ヶ月以内に、管轄のハローワークで延長の手続きをする必要があります。

 

受給期間延長申請書で、申請を行ってください。
退職時に会社から受け取る、雇用保険被保険者離職票の他、印鑑などが必要です。
妊娠、出産、育児のための、失業保険受給期間延長手続きの場合は母子手帳も持参してください。

 

また、退職後は夫の扶養に入るという主婦の方は多いと思いますが、失業保険の延長手続き中は、扶養に入ることができないこともありますのでご注意ください。
延長期間の間は、国民健康保険国民年金に加入する方もいるようです。

 

その方により、失業保険の給付日数や延長できる日数、金額も違ってきますので、まずはハローワークで担当者に相談してみることをおすすめします。

 

2.失業保険の計算

会社を退職された方にとっては、再就職に専念するためにも、受給できる失業保険の金額を知っておくことは重要なことだと思います。

自分が受給することができる失業保険を計算するには、いくつかの情報を確認してください。

 

失業保険の給付金の計算には、まず賃金日額を計算して出すことが必要になります。
賃金日額を計算する方法ですが、過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割ります。

計算式にすると、過去6ヶ月間にもらった賃金の総額÷180=賃金日額、ということになります。

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ただし、6ヶ月間の間、一月の労働日数が11日未満の月がある方、時給制、日給制、出来高払い制で働いている方、育児や介護などの都合により勤務先での所属部署が変更となり給料が下がった方、勤務先の都合により、労働時間短縮などがあり、給料が下がった方などには、この計算はあてはまりません。

 

また、計算の際賃金として含まれるもの、含まれないものがありますので、注意が必要です。

賃金に含まれるものとしては、残業手当や通勤手当、住宅手当など。
賃金に含めないものに、退職金、賞与、結婚祝い金や弔慰金などがあります。

 

賃金日額をもとに、失業保険の1日当たりの金額、基本手当日額を計算します。
基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が決められており、賃金日額の50%~80%(60歳~64歳の方は45%~80%)が失業保険の基本手当日額となります。
この給付率には個人差があり、賃金の低い方ほど高く設定されています。

 

基本手当日額にその方の給付日数をかけた金額が、失業保険の受給額となります。
給付日数は、失業保険の被保険者であった期間、離職理由、年齢などにより決定されます。

 

失業保険に関係するホームページでは、受給金額を自動計算してシュミレーションしてくれるところもありますので、そちらを利用してみるのもいいかと思います。