退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

会社都合退職、解雇、定年退職による失業保険

1.会社都合退職による失業保険給付

会社を退職後、雇用保険に加入していた方は、失業保険の給付を受けることができますが、会社都合か自己都合によるものかといった退職の理由や、雇用保険の被保険者であった期間、給料の額などにより、失業保険の受給金額は違ってきます。

失業保険を理解する上で、重要なことの一つに退職の理由があります。
会社都合による退職の場合、自己都合による退職の場合、定年退職の場合、大きく分けるとこの3種類になるかと思います。

 

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退職後、ハローワークで失業保険受給の申請を行う時に、退職の理由が会社都合によるものか、自己都合によるものか判断されます。

会社都合、自己都合、どちらの退職理由でも意義が申したてられた場合には、離職理由の判定について、離職者と事業主が記載している離職理由と、両者から収集した客観的資料により十分吟味され、ハローワークの所長により離職理由が判断されることになります。

会社都合による退職の場合は、7日間の待機期間の後に、認定日までの失業保険の支給分が支払われることになります。
自己都合退職では、待機期間に3ヶ月ほどの給付制限があり、この期間の後に失業保険が支払われることになります。
モラルハラスメントによる退職強要

モラルハラスメントとは、精神的な暴力、嫌がらせのことですが、最近では会社の退職を強要されるというモラルハラスメントが増えているようです。

就労の意志があるにも関わらず、会社を辞めざるをえない状況におき、自ら退職届を提出させる、というケースもよく聞きます。
この場合は、退職届を出している訳ですから、退職の理由は会社都合でなく、自己都合退職となり、失業保険の給付を受けるためには3ヶ月間の給付制限期間を待たなくてはいけないことになります。

失業保険は生活の心配をぜず、再就職探しに専念できるよう国から払われる助成金です。
3ヶ月間の給付制限の間は、1円も収入がないわけですから、安心して仕事を探す、ということは難しくなります。
できれば、会社都合での退職を認めてほしいところですよね。

こういった場合は、ハローワーク離職票を提出する際に、退職理由の欄に、自己都合退職という扱いは明らかに不当である、と記し、ハローワークの担当者にその旨を訴えてみましょう。

異議申し立て、ということになりますので会社都合による退職になるか、自己都合退職になるか、もう一度調べてみてくれることになるかと思います。

 

2.解雇による失業保険の手続き

失業保険についての書き込みでよく見られる質問のひとつに、解雇により会社を退職した場合は、失業保険をもらえるのか、というものがあります。

会社を解雇された場合の退職による失業保険の手続きは、原則として通常と変わりません。

 

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解雇による退職でも、雇用保険に加入していた方は、失業保険の給付を受けることが可能となります。
また、整理解雇(リストラ)や雇用期間満期による解雇についても同様に失業保険を受け取ることが可能です。

解雇による失業の場合には、会社都合の退職ということになります。
自己都合退職の場合にはハローワークでの求職申請後、7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限の期間が過ぎてからの支払となりますが、会社都合による退職では待機期間の後、すぐに失業保険が支払われることになります。

試用期間内に解雇された、という方の場合は試用期間がどれくらいあったかにより、手当が受給されるかどうかが決まります。
基本的に、離職日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある日が通算12ヵ月以上あること。
倒産、解雇の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上あることが給付条件とされています。
また、前職と期間を通算することもできますので、自分に当てはまるケースを調べてみてください。

まずは、退職後会社から送付される離職票を準備して、管轄のハローワークで失業保険受給のための手続きを行ってください。
懲戒解雇による失業保険の手続き

失業保険は、懲戒解雇になった場合でも、雇用保険料を支払っていた方であれば、手続き後に受け取ることは可能です。
その際の手続き方法も、通常の場合と変わりません。

ただし、懲戒解雇は自己の責めに帰すべき重要な理由とされ、3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。
失業保険は、給付制限の期間が終了した後に支払われることになります。
人によっては、所定給付日数が通常の受給資格者より短くなるケースもあるとのこと。
また、就業の意志、能力がないものと判断されると、失業保険の給付が取り消されることもあるため、真摯な気持ちを表明するよう心がけてください。

また、論旨解雇という形態もあり、こちらは懲戒処分ではないのですが、やはり本人に職務上の不都合があったとされる解雇です。

 

3.定年退職時の失業保険

失業保険は、退職後に再就職を希望する方へ、再就職活動をする間の生活補助が目的とされています。
定年退職された方ももちろん受給対象となりますが、失業保険を受給するためには一定の要件を満たすことが必要となります。

失業保険の手続きには、会社から発行される離職票が必要となりますので、定年退職前には勤務先へ離職票の発行を忘れず申請するようにしてください。
手続きには離職票の他に、住民票または運転免許証、印鑑、証明写真、本人名義の普通預金通帳などが必要となります。

 

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定年退職後しばらく休養する、けがや病気ですぐに働けない、という方は失業保険の受給条件を満たしていませんので、受給対象外ということになります。

定年退職後はしばらくのんびりしたいけれど、その後再就職する意思はある、という方は、失業保険の受給期間延長手続きをしておくことをおすすめします。
定年退職後、しばらく休養した後で再就職する際に、失業保険の受給手続きをした上で手当てを受け取ることができるようになります。
ただ、延長期間は無期限ではありませんので、注意してください。

また、定年退職する方が注意したいのは、失業保険を受給する場合は公的年金を受給できないということです。
失業保険を受給することを選ぶと、ハローワークで求職の申請をした翌日より失業保険給付が終了する月まで、年金は支給停止となります。

定年退職後は、その働き方により年金の額や、社会保険料の負担なども異なってきます。
厚生年金に加入し、フルタイムで勤務する場合は、給与の額により在職老齢年金の対象となり、年金が減額されることがありますが、厚生年金保険料の支払いにより、将来給付される年金額が増加します。

定年退職後、仕事に就く意志のある方は自分のライフプランの中で、必要になる収入とそのための働き方をよく考えそれに合う仕事を探すことが重要です。