退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険と税金、確定申告、

1.失業保険と税金

退職後、雇用保険の被保険者となっている方は失業保険の給付を受けることになります。


失業保険の手当に税金はかかるのか、また、退職後に払わなければならない税金にはどんなものがあるのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。


退職後に支払う必要のある税金について調べてみました。

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まず、離職後に受け取る失業保険ですが、雇用保険法第12条により税金はかかりません。

また、所得税もかかりません。

 

ただ、社会保険では収入として扱われることになり、失業保険と他の収入を合わせ130万円を超える額を受け取っている方の場合には被扶養者として該当しないということになり、失業保険を受給している間は扶養からはずれなければならなくなります。

その場合、国民健康保険国民年金にも加入する必要がありますので注意してください。

ただし、この場合も失業保険が高額となっても、所得税はかかりません。

退職後に払う必要のある税金として、失業保険の所得税は考えなくてもよいということになります。

 

他に支払う必要がある税金として、住民税があります。

住民税は、前年度の所得に応じてかかる税金ですので、退職後も前年度に所得があった方は支払う義務が生じます。

突然、支払い通知が送付されても困らないように、退職後もある程度の貯えが残るよう日頃から心がけておきたいですよね。

 

他に、懸賞で当選した現金にも税金の対象となっています。
ただし、宝くじの当選金は税金の対象とはなりません。

 

失業保険で受給した給付金は収入として確定申告する必要はありません。

しかし退職後は、それまで会社で行っていた年末調整分を自分で確定申告する必要が出てきますので、忘れないよう注意してください。

失業後に払っている国民年金保険料や、国民健康保険料などの金額も控除の対象となります。

証明書を添付して申請すれば、還付金を受け取ることができますので、税務署へ申告してください。

 

2.失業保険と確定申告

会社を退職して、失業保険の給付を受けている方の中には、失業保険で受け取った給付金を確定申告する必要はあるのかと考えている方もいると思います。


確定申告と失業保険の関係について、調べてみました。

 

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失業保険は、所得税法上、非課税扱いとなります。


そのため、失業保険で給付された金額は、収入として申告する必要もなく、確定申告する場合にも、失業保険は所得の欄に記入しなくてもかまいません。

 

失業保険を現在受けているという方は、通常は会社で行っている年末調整を、自分で確定申告する必要が出てくると思います。

 

所得が計算されていないという方の場合も確定申告が必要となります。

 

自分で税務署に提出する必要がある確定申告は、非常に面倒で難しいというイメージがありますが、今は国税庁のホームページからでも確定申告書等作成コーナーがあり、これを利用すれば、申告書を簡単に作成することができます。


また、確定申告の期間中は税務署にも多くの担当者がいますので、分からないことは遠慮なく質問してみましょう。

パソコンが何台も設置してあり、国税庁の確定申告等作成コーナーを使用して、申告者といっしょに申告書を作成してくれるとう税務署もあるようです。

 

事業主は、年間所得をある程度予測し、毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額を若干多めに設定しているのが一般的です。

このため、年末調整で還付されることが多く、途中で退職され、現在失業保険を受けている方のほとんどが、多くの源泉徴収をされていると言えます。

 

失業保険は、所得税法の収入には該当せず、昨年の源泉徴収票と、失業後に払っている国民年金保険料や、国民健康保険料などの金額も控除の対象となります。

確定申告により、還付金を受けることができると思いますので、支払証明書など添付書類を確認の上、税務署で確定申告を行ってください。

 

また、生命保険料控除が適用される方は、こちらの申請も忘れず行うようにしましょう。

 

3.失業保険と年金

失業保険は、雇用保険より支給される補助金ですが、定年退職した方についても、一定の条件を満たしていれば給付を受けることは可能となってます。

 

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65歳になると一定の要件を満たすことで受給が可能となる、老齢厚生年金を受け取ることができますが、この年金と失業保険は併給することはできません。


昔は失業保険、年金とも受けとることができたのですが、平成10年の4月よりこの制度が変更されています。


また、老齢厚生年金については、昭和61年に支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

 

失業保険受給の条件としては、働く意志と能力があるにもかかわらず、就業できていない、という状態にあることとされています。


年金を受け取るということは、働く現場からリタイアする、という意味に解釈されます。


そのため、支給目的に反する、失業保険と年金の両方を受給することはできません。

 

失業保険の給付手続を行った時点で給付期間中年金が停止されるということになっています。


失業保険の受給期間満了後に、年金と失業給付の期間調整がされることになります。

 

年金と失業保険、どちらが金額的に多くなるのか、と考える方も多いようです。

60歳以降も働いた方で、賃金が下がったという場合は、その後受け取る失業保険の給付金額も下がります。

ただ、60歳以降の加入期間はプラスされることになりますので、年金額が多くなることもあります。

 

具体的な金額を知りたい方は、失業保険の基本手当は管轄のハローワークで、年金は社会保険事務所国民年金窓口で相談してみてください。

 

雇用保険には、65歳以上の退職時に、高年齢求職者給付金という一時金が給付される制度があります。


これは年金の調整には関係ありませんので、失業保険と併給できるということになっています。

 

退職後の自分の生活スタイルと、生活費、貯蓄額など経済的な部分も考えた上で、仕事を続けていくかどうかを検討してみるといいのではないでしょうか。