退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

ハローワークと失業保険、受給資格と区分

1.ハローワークの活用法

失業保険をもらうには、ハローワークに行かなければなりません。
しかしハローワークは、失業保険業務だけでなく、いろいろなサービスを行っています。

 

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ハローワークは、国が運営する職業紹介機関です。

仕事を求める人たちに対して、さまざまなサービスがあります。

例えば、求人の紹介や斡旋、職業相談や職業訓練などです。

そして、これらをはじめとするほぼすべてのサービスは無料になっています。

 

ハローワークでおこなわれる業務は、労働者に対するものだけでなく、企業に対するものもあります。

 

ハローワーク」という名前は「公共職業安定所」の愛称です。

1990年に親しみやすさを目的に命名されました。

それまで主流だった「職安」という呼び名から、「ハロワ」と呼ばれるようになりました。

施設の看板には「ハローワーク」でなく、「公共職業安定所」と書かれていることが多いので見落とさないようにしててくださいね。

 

ハローワークは、バブル崩壊以降の失業率の増加を受けて、飛躍的にサービスが向上しました。

特に求職者に対するサービスは充実しています。

インターネットには、膨大な求人データが入っていますし、窓口に行けば、担当職員がマンツーマンで対応してくれます。

そして「どんな職業についたらいいのか」「自分のアピールポイントは何なのか」というような相談にも応じてくれますし、履歴書の書き方も教えてくれます。

 

応募したい会社があれば求職者の代わりに電話をして、面接の予約を取ってくれます。

求職者が募集企業の応募条件を満たしていないような場合に、応募条件を緩和してくれるよう交渉をおこなってくれる場合もあります。

 

専門的な知識をもっている民間のカウンセラーを招いて予約制の相談会をおこなっているところまであります。

 

一般的なハローワークの他に、就職経験のない若年層に向けた「ヤングハローワーク」というものや求職者同士が交流できるグループワーク方式の「キャリア交流プラザ」いうものもあります。

インターネットカフェが設置されているところもあれば、様々なイベントを開催しているところもあります。

 

このように、最近のハローワークは、設備面だけでなく、サービス面もとても充実しています。

 

失業中の人しか利用できないとおもわれていますが、最近のハローワークは在職中でも利用できます。

在職しているからといって、サービスに制限もありません。

窓口では退社の仕方や失業手当に関する相談にも応じてくれます。

特に失業手当については、退社する前から考えていた方がいいこともあるので、在職中から相談におとずれて相談することを勧めます。

 

2.失業保険の受給資格と区分について

離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本的に誰でも
失業保険の給付金を受ける権利があります。
アルバイトやパートタイマーでも、雇用保険を支払っていれば、受給資格はあります。

 

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以前は、失業保険の給付金を受ける権利は、労働時間によって一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類に分けられていました。

 

どちらに当てはまるかで受給額が異なっていましたが、雇用保険法の改正によって被保険者の区分は廃止されました。

■被保険者の区分
雇用保険の適用を受ける雇われている労働者を、雇用保険の被保険者といいます。
被保険者は4つに区分されます。

■一般被保険者
高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことを指します。
正社員、アルバイト、パートタイマーもこの一般被保険者に当てはまる人が多いです。

■高年齢継続被保険者
同一の事業主の元で、65歳に達しても、継続して雇用されていた人です。
ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

■短期雇用特例被保険者
期間的に雇用される人、または短期の雇用(1年未満)に就くことを基本としていた人を指します。
ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用されていた人、または30日以内の期間を定めて雇用されていた人を指します。

 

3.失業保険とは

 

失業保険は会社で働いていた人が定年や倒産、自分の都合などで仕事をやめた後に支払われる給付金です。


期間中は働かなくても数万円~数十万円貰えます。

 

失業保険は国民の生存権の保障の基に、次のような目的で成り立っています。
■失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことができる。
■再就職を支援する、就職活動の活動資金
■働く能力を伸ばすために行く職業教育訓練や専門学校などの、必要経費の支援。
■定年後の再雇用で賃金が低下したときの援助金。 


失業保険の給付には・・・
「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」
という条件があります。

再就職を希望せずに、失業保険の給付金がもらえることは基本的にないということです。

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再就職を希望している人で離職の日以前の1年間に被保険者期間が12ヶ月(2007年10月1日付けで「6ヶ月以上」から「12ヶ月」に改正)あれば、失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します。

この権利のことを失業保険の受給資格といい、その受給資格を有する者を失業保険の受給資格者といいます

 

「失業保険」という言葉は、一般的に使われているだけで、行政では使われていません。

正式には失業保険ではなく「雇用保険」といいます。

 

失業保険は働いている間に雇用保険料として、給料から天引きされていました。
自分で働いて、払っていたのだから、無駄にすることなく、有効に使いましょう。