退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

特定受給資格者・給付期間、失業保険受給中のアルバイト

1.特定受給資格者とは

特定受給資格者とされるのはどのような場合でしょうか。

退職の理由には自己都合と会社都合の2種類があります。

 

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会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかによって、失業保険の受給期間も違い、総受給額が異なります。


会社都合の場合は、特定受給資格者とみなされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。


特定受給資格者の承認が得られる会社都合の例を紹介します。

 

■会社都合の例
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職した場合。

 

■圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、離職した場合。

 

■労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、離職せざるおえなかった場合。
この場合の労働条件とは、給料、仕事内容、勤務地などです。

 

■賃金の未払い
2ヶ月以上、継続して一定割合以上の賃金が払われないために、離職した場合。

 

■賃金の極端な低下
賃金が以前より急激に落ちたために、離職した場合。

 

■法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間にわたって、労働基準法で定められた基準を超える残業をさせられた為に、離職した場合。

 

■法令違反にあたる業務
会社の事業内容が、法令違反に該当するため、離職した場合。

 

■健康を害する業務内容
身体あるいは生命に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関の指摘を受けているにもかかわらず改善がなされないために、離職した場合。

 

■労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換にさいして、職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために、離職した場合。

 

■人間関係の劣悪化
上司や同僚からの故意のいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けたために、離職した場合。

 

■突発的な契約終了
期間雇用契約をしていて、突然契約を終了されて、離職した場合。

 

■倒産
会社の倒産に伴い、離職した場合。

 

事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止に伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した場合。

1つでも該当すれば、特定受給資格者とみなされます。
また、この他にも会社都合と認められる場合もあります。

 

ハローワークで直接面談する時に退職理由を話す機会があります。

しっかりと正当性を主張して、損をすることなく失業保険の給付を受けられるようにしましょう。
  

2.失業保険の給付期間

失業保険の給付金の総額に最も影響するのは失業保険の給付期間です。

 

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■失業保険の給付期間の算出の方法
まず一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者といった受給資格者種別に分けられます。

これは退職理由によって区別されます。


次に失業保険の受給者の離職日の年齢と、原則として算定基礎期間の長さをしめす労働期間の組み合わせから失業保険の給付期間が決定します。


■一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は、自己の都合で離職した人、定年退職者などのことで、
最も人数が多い受給資格です。

 

■特定受給資格者
特定受給資格者とは会社都合(倒産、人員整理、リストラ)などにより離職した人のことです。

退職理由が会社都合であることが多く、失業保険の給付日数は長くなります。

 

■就職困難者
就職困難者とは、一身上の都合により就職ができなくなってしまった人のことです。

 

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用される人のことで、印紙保険料の納付日数(印紙の貼付枚数)により支給日数が決まります。

 

■一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者か特定受給資格者かのどちらか判断がつかない人も多いようです。

 

3.失業保険をもらいながらアルバイト

ハローワークに失業保険の支給を申込みに行くと、
「隠れてアルバイトしてはいけません」と聞かされます。


「隠れてバイトしても必ずばれます。ばれたら給付は停止になります。」というようなビデオも見せられます。

一般に失業保険を貰っている間は、アルバイトは一切禁止だと思っている人が多いようですがそうではありません。

 

失業保険の受給期間中でも「申告すれば」アルバイトしても良いのです。

失業中にハローワークで定期的に「失業認定」を受ける際、アルバイトをした日数を申告すれば日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。

つまり「隠れて」アルバイトをすることが禁止されているのであって、
アルバイト自体を禁止している訳ではないのです。


差し引かれた支給金額も、もらえなくなってしまう訳ではなくて、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)ということで、損をする訳ではありません。

 

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ハローワークで認められるアルバイトの日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準です。

雇用保険法労働基準法には「失業状態」がどの程度であるのか、明確な基準が示されてないので現実にはハローワークの担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。

実際には基準の厳しいハローワークもあるようですが、それでもアルバイトが全く認められないというケースは皆無なようです。

 

14日が、日数の基準とされている根拠は、月14日以上の労働であれば雇用保険に加入することができる労働日数になるので「失業している状態」とは判断されないからです。

 

同じ様に週に20時間以上働くことができれば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるので、失業状態と認められないのです。