失業保険の不正受給、もらえる時期、金額、受給期間
1.不正受給してはいけない
不正受給。それは失業保険給付金の受給中に絶対に行ってはいけないことのひとつです。
不正受給とみなされる行為とはどんなことか。不正受給をするとどうなるのか等、これから説明していきます。
失業保険給付金の受給期間中及び以前も、アルバイトや引越しの手伝い(友人の手伝いなどでお金をもらっていない場合も含む)内職等の申請を認定日にしない場合は不正受給とみなされます。
その場合は失業保険給付金の支給停止はもちろん、場合によっては今まで支給された金額の3倍返しということもあります。
みなさん、ちゃんと申告いたしましょう。後の祭りになったら大変ですよ。
どうやって不正受給が発覚されるかというと。
@ハローワーク等のコンピュータシステムによる発見
Bハローワークに通っている人や、以前勤めていた会社による密告も多いそうです。
最後に不正受給行為についてもう少し詳しく書いておきます。
@失業保険受給中に就職や労働(パート、アルバイト、内職、等収入の有無をに関わらず)申告しなかった場合や偽って申告した場合
A待期期間中(申請してから最初の7日間)に就職や労働したのに申告しない
B自営(準備期間含む、収入がなくても)として働く事を決めたのに、申告しなかった場合
C会社の役員に就任(名義貸しも含む)したのに申告しなかった場合
他にもありますが、以上が代表的なものです。
ようは失業認定申告書等のハローワーク提出書類に事実をかいて、解らない事があったら気軽にハローワーク職員に相談しましょう。
ハローワークの職員はあなたの味方であって敵ではありませんから(笑)
2.失業保険給付金いつからもらえる
失業保険給付金はいつからもらえるのでしょうか?
あなたもここの部分が一番しりたいところではないでしょうか。正直私もそうでしたが、失業して次の転職をするまでの大事な生活費用となるわけですから。
失業保険給付金。さあ、あなたの場合は何月何日からもらえるか?下記を参考にしてください。
まず最初に、ハローワークであなたが手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間(年末、年始は増える場合有り)は「待期」といってあなたがほんとうに失業の状態なのか確認する期間となり、もちろん給付金は支給されません。
したがって、この「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり、「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
ただし、それは「給付制限のない場合」(会社都合による退職等)であって、自己都合退職の方は給付制限期間というものが設けられます。
給付制限期間は約3ヶ月間となりますので、実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、給付制限がない場合は約1ヶ月、給付制限がある方は約4ヶ月と考えていた方がいいでしょう。
3.失業保険給付金いくらもらえるの
失業保険給付金、はたしてあなたはいくらもらえるのでしょうか?あなたもここの部分が一番しりたいところではないかと思います。
まず、失業保険(雇用保険)の失業給付は1日あたりいくら支給されるかで計算されます。その金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」の算出方法は、退職直前6ヶ月間の賞与を除く給料金額(残業代含む)の合計を180で割って算出した金額の、およそ5?8割(60歳?64歳については45~80%)とされています。
賃金の低い方ほど高い率になっています。また、毎年8月1日以降変更される事があり、年齢に応じて上限額が定められています。
上限額
(上限額)
年齢区分 賃金日額上限額 基本手当日額上限額
~29歳 12,740円 6,370円
30~44歳 14150円 7,075円
45~59歳 15,560円 7,780円
60~64歳 15,070円 6,781円
(下限額)
年齢区分 賃金日額下限額 基本手当日額下限額
全年齢共通 2,070円 1,656円
4.失業保険給付金の受給期間
失業給付金の受給期間、あなたはどれくらいの期間もらえるんでしょうか。その期間によって、転職活動のスケジュールを決めるにも参考になると思います。
失業給付金の受給期間の事を「所定給付日数」とよび、これは失業保険(雇用保険)に加入していた期間(被保険者期間)によって決まるしくみです。
具体的には、被保険者期間が10年未満までの方は一律90日、10年以上になると120日、さらに20年以上では150日となります。
ただし、会社都合退職等の理由によっては、最高360日まで所定給付日数が優遇されます。
注、失業給付金の基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間となっております。
ただし、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。したがってこの(受給期間)が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、基本手当は支給されません。
退職して離職票を受け取ったら、すぐにあなたの管轄のハローワークへ行きましょう。