退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険の受給資格と認定日

1.失業保険の受給資格

 

雇用保険に一定期間加入していた方が現在努めている会社を退職した場合、失業保険の給付を受けることができます。

 

失業保険の受給資格を得るにはいくつか条件がありますので、確認してください。

 

失業保険の受給資格は、あたりまえですが、まず失業の状態にあることが前提とされます。

 

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管轄のハローワークで、求職の申請を行うこと。

 

就職しようとする積極的な意思があることなどが失業保険の受給資格を得る条件となります。

 

ハローワークでは、就職できる意志と能力があるにもかかわらず、就職することができない、失業の状態にあるかどうかということが判断され、失業保険の受給資格があるのか確認をすることとなります。

 

また、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヵ月以上あることも、失業保険の受給資格となります。

 

失業保険の受給資格があると判断された方は、指定の日に受給説明会を受けに行く必要があり、そこで雇用保険受給資格者証を受け取ることになります。

 

失業保険は、就職の意志と能力があることが受給資格となりますので、病気やけが、妊娠や出産、育児のため、すぐに就職できない方、結婚により専業主婦になろうと思っている方、定年退職後休養しようと思っている方などは、受給資格を得ることができません。

 

特定受給資格者

失業保険の所定給付日数にプラスアルファが見込めるのが、特定受給資格者となった方です。

会社の倒産、解雇、労働契約時提示の条件と事実の相違、賃金未払い、長時間労働など

が原因で、労働者自身の責によらず離職を余儀なくされた時や、入社間もなく疾病のため退職しなくてはならなくなった時など、正当な理由のある自己都合により離職した場合に失業給付に対し、所定の日数より多く失業保険の受給が受けられるというものです。

 

賃金の未払いや、3ヶ月間にわたる月45時間超の残業などにより、会社を自己都合扱いで退職した方は、こういった事実を裏付ける証拠資料を用意の上、ハローワークで異議申し立てを行ってください。

特定受給資格者として該当しています。

 

会社を退職後、失業保険の受給資格があるかどうかを確認したい時には、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

 

2.失業保険受給中の認定日

 

失業保険の受給中には、認定日には必ずハローワークへ出向く必要があります。

 

認定日とは、失業保険の受給者が求職活動を行っているということ、現在何の仕事もしていない状態にあることをハローワークで確認してもらうための日となっています。

 

認定日に失業の認定、求職の実績が確認できると、その後失業保険の給付金が受給者に振り込まれることになっています。

 

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認定日に求職活動の実績を認めてもらい、失業保険の給付を受けるためには、積極的に求職活動を行う必要があります。

 

求職活動として認められるものには、ハローワークで求人への応募をする、職業相談を受ける、求職活動に関するセミナーや、就職支援のための講習会を受ける、職業訓練校に関する相談や申込、再就職のために各種国家試験、資格認定試験などを受験する、などがあります。

 

その他にも、求職活動と認定されるものは多くありますので、詳しくは管轄のハローワークで確認してみてください。

 

また、ハローワークでのパソコンを使用して求人検索を行うことは、求職活動としてみなされる場合と、認められない場合、地域差がありますので、問い合わせてみてください。

 

認定日は、28日に一度、失業保険の給付期間が終了するまで、または再就職が決定するまで繰り返されることになります。

 

認定日の変更

 

失業保険受給のためには、決められた認定日には必ずハローワークで失業の認定を受けなければいけません。

 

認定日の日にち、時間などはハローワークで決められるため、旅行などを予定している方は注意が必要です。

 

やむを得ない事情がある場合には、認定日の前日までに申し出て、認定日を変更することができます。

 

失業保険受給者のケガや病気、親族の死亡や危篤、再就職のための面接や試験などが考慮される事情となっています。

 

証明書類を提出する必要がある場合もありますので、問い合わせてみてください。

 

無断で認定日を欠席すると、失業保険の給付を停止されることもありますので、注意してください。