失業保険の給付制限と給付期間
失業保険における給付制限
退職後、ハローワークで失業保険受給の手続きをして求職活動を行い、実際に手当が支給されるまでには、待機期間と給付制限期間があります。
給付制限とは、ハローワークで求職申請を行ってから、7日間の待機期間終了後に、さらに手当が支給されない期間のことです。
給付制限期間が終了しないと、通常では失業保険はもらえないことになっています。
ただ、この給付制限はある方とない方に分かれることになります。
会社が倒産したなどの会社都合で退職した方、自己の責に帰する重大な理由以外で解雇された方などには、失業保険の給付制限は設けられていません。
結婚や出産、転職などの自己都合により退職した方、懲戒解雇など自己の責に帰する理由で退職した方などは、失業保険の給付制限が設けられます。
この期間の間は失業保険は支払われませんから、アルバイトをする方もいるようです。
給付制限中のバイトについては、禁止はされていませんが、労働時間や日数に制限がありますので、事前にハローワークで確認してみてください。
給付制限の期間
失業保険の給付制限の期間については、会社都合による退職の方はなし、ということになります。
こちらの方は、7日間の待機期間の後に、失業保険が支給されることになります。
自己都合による退職者の場合は、失業保険の受取までに、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限の期間があります。
ただし、自己都合退職したかたの中でも、給付制限が設けられないケースもあります。
体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力や聴力、触覚の減退などにより退職した時。
妊娠や出産、育児のために退職し、受給期間延長の手続きをした時。
家族に介護が必要になるなど、家庭の事情が急変したことによる退職。
配偶者や扶養すべき家族と別居生活が困難になり、退職した時。
結婚による転居で、通勤が不可能、または困難になり退職した時。
事業内容が法令に違反した時。
採用条件と労働条件に著しく違いがあった時。
こういったケースが該当すると思われます。
ただ、これは判断の基準となる目安ですので、自分の給付制限につきましては、ハローワークの担当者に相談してみてください。
2.失業保険の給付期間
失業保険は、失業中の生活の心配をぜず、再就職活動に専念するために支給される給付金です。
雇用保険に一定期間加入していて、就労の意志と能力がある方はどなたでも受給資格があるのですが、給付金額と給付期間には、個人差があります。
給付期間は、失業保険の基本手当の支給を受けることができる日数のことで、所定給付日数と言われています。
失業保険の給付期間は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されることになり、90日から360日の間で決められます。
離職の理由の中が、勤めていた会社の倒産や解雇による方、特に再就職の準備をする時間的な余裕もなく退職を余儀なくされた方(特定受給資格者)では、失業保険の給付期間が通常の方に比べ、長くなる場合があります。
失業保険の給付が有効になる期間は離職日の翌日より1年間とされています。
給付期間が残っていたとしても、有効期限が満了になった時点で、失業保険の残りの支給分は打ち切られてしまうことになりますので気をつけてください。
ただし、病気や妊娠、出産など特別な理由がある場合は給付期間を延長してもらうことができますので、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
給付期間中のアルバイト
失業保険の給付期間中にアルバイトをすると、不正受給にあたるのでは、と思っている方も多いと思います。
実はアルバイトは禁止されている訳ではありません。
失業保険の給付期間中といっても、それだけではやはり生活が苦しいため、アルバイトを行う方は意外と多いようです。
ただ、アルバイトを行った日と収入を、ハローワークでの認定日に申告する必要があります。
報告を怠った場合には、不正受給と判断されますので、必ず申告してください。
アルバイトを行った日数分を差し引かれた日数分の失業保険が支払われることとなります。
アルバイトをした日数分の失業保険は、給付期間の終了後に遅れて支払われることになりますので安心してください。
ただし頻繁に長時間アルバイトを行った場合は、就労したとみなされ、手当を打ち切られることもありますので注意が必要です。
アルバイトを行う場合には、働ける時間や日数を事前にハローワークで確認するようにしてください。