失業保険の待機期間と延長
1.失業保険の待機期間
会社を退職し、再就職に向けての求職活動が始めるために、失業保険は生活費の重要な補助となります。
ただ、失業保険給付のための申請手続きをした後、すぐに手当てがおりるわけではありません。
まず管轄のハローワークで求職の申請を行い。失業保険の受給資格があるかどうかを判断されます。
失業保険の受給資格が決定したら、その後7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、待機期間を経てからの基本手当給付となります。
自己都合退社の方の場合には、この待機期間の後にさらに3ヶ月の失業保険の給付制限期間があり、待機期間、給付制限期間終了後に失業保険の基本手当を受け取ることができるようになります。
この待機期間ですが、職に就いていないことを確認するための期間とも言われています。
就職していない状態が7日間ないと、失業保険の受給資格が得られないということになります。
また、妊娠や出産、育児などにより失業保険の受給期間延長手続きをとった方も、働ける状態になり、失業保険の給付申請をした後で待機期間を経て手当が支給されることになります。
待機期間中のアルバイト
待機期間は働いていない状態を確認するための期間ということになりますので、待機期間中のアルバイトはやめておいた方が無難と言えるようです。
ただ、給付制限期間中のアルバイトについては問題ないようで、実際に行っている方も多いそうです。
その場合には、アルバイトした日数や収入額などをハローワークでの認定日に申告する必要があります。
アルバイトをしても、所定給付日数が減るということはありません。
アルバイトをした日数分先送りになりますが、変わりなく手当は支給されます。
アルバイトする時間などの制限はありますので、ハローワークで確認してみてください。
失業保険の待機期間は、受給資格を得るために必要な期間となります。
待機期間中に、失業保険の受給資格を取り消されるような行動は慎むよう注意してください。
2.失業保険の延長
失業保険の受給期間延長措置
失業保険の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間となっています。
失業保険の所定給付日数が330日の方は、1年と30日、360日の方は1年と60日です。
ですが、その間に色々な理由により、30日以上働くことができなくなった場合に、働くことのできない日数だけ、失業保険の受給期間を延長することが可能です。
失業保険の受給期間延長の理由として認められているのは、 病気やけが、妊娠、出産、3歳未満の育児、親族の看護、配偶者の海外勤務に同行する場合、公的機関が行う海外技術指導者による海外派遣(青年海外協力隊など)などとなります。
いずれも、ハローワークが正当と認める理由がある場合に限られます。
期間については最大で3年間となっています。
所定給付日数が330日、360日の方の延長できる期間は、3年と30日、3年と60日になっています。
また、再就職手当の受給後に再就職先の倒産などで再び離職した方には、受給期間が一定の間延長される場合もあるそうです。
失業保険の受給期間延長措置はとても便利な制度ですので、自分にあてはまるケースがあれば是非この制度を利用してください。
受給期間延長の手続き
失業保険の受給期間延長措置を受けるためには、退職した日の翌日から1ヶ月以内に、管轄のハローワークで延長の手続きをする必要があります。
受給期間延長申請書で、申請を行ってください。
退職時に会社から受け取る、雇用保険被保険者離職票の他、印鑑などが必要です。
妊娠、出産、育児のための、失業保険受給期間延長手続きの場合は母子手帳も持参してください。
また、退職後は夫の扶養に入るという主婦の方は多いと思いますが、失業保険の延長手続き中は、扶養に入ることができないこともありますのでご注意ください。
延長期間の間は、国民健康保険、国民年金に加入する方もいるようです。
その方により、失業保険の給付日数や延長できる日数、金額も違ってきますので、まずはハローワークで担当者に相談してみることをおすすめします。