退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

公務員と失業保険、派遣と失業保険

1.公務員と失業保険

一般に公務員と呼ばれる職種の方、国家公務員や地方公務員は雇用保険法船員保険法の適用を受けていませんから、失業保険の給付を受けることはできません。

 

公務員を退職後、雇用保険の適用企業に再就職し、失業保険の受給資格を満たして退職した場合には、失業保険の給付を受けることが可能となります。

 

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この場合、65歳に達するまで支給される退職共済年金は、職域加算額に相当する額を除いた額の支給を停止されることになります。

 

公務員は、国家公務員退職手当法という法律で定められた退職金の基準があります。

また、地方公務員はこれに順じて、各自治体で制定されています。

 

退職金が失業保険のかわりとなっているとも言えるようです。

 

退職金が民間の失業保険受給と比べ、その失業保険の総額より低い場合には、差額が補てんされることになっているからです。

 

通常の失業保険の場合には、失業状態にあることを確認して、求職活動を行い失業の認定を受けた上で失業保険が給付されることになりますが、公務員は退職金ですので、そういった手続きは当然ないですし、28日ごとの支給という形態でなく、全額まとめて受給することができます。

 

ただ、その額の計算は基本的に失業保険と同じで、退職前の6ヶ月間の給与総額を180で割り、係数をかけて一日当たりの額を出し、それを個人個人の給付日数分、支給するということです。

 

公務員は非行がない限り、または自ら退職を申し出ない限り、その職を失うことがありません。


また、雇用保険に加入していないため、公務員に失業保険の受給資格はありません。

 

ただし、公務員の中にも、雇用保険に加入している方があり、その場合には加入期間などが条件に達していれば問題なく失業保険の給付を受けることが可能となります。

 

市役所などの臨時職員や非常勤職員の方などがこれにあたります。


自分の給料明細を見れば、雇用保険を支払っているかどうか、簡単に確認することができます。

 

2.派遣と失業保険

派遣切り、という言葉があちこちで聞かれるようになっていますが、派遣の契約解除は現在かなり増加しているようです。


契約解除後、次の仕事がなかなか見つからない、という派遣の方も多いそうです。

 

派遣の方の場合でも、一定の条件を満たしていれば、失業保険の給付を受けることは可能です。


再就職へのための生活補助として、是非失業保険を活用してください。

 

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派遣の方の失業保険給付の条件としては、雇用保険の加入期間や就業期間を満たしていることの他、現在失業中であること、就労の意思があることなど、派遣でも通常の社員の方と変わりません。

 

会社を退職すると、離職票という書類が発行され、これを参考に失業保険の受給額や受給期間が決定されることになるのですが、派遣の方の場合は、派遣会社に離職票の発行を依頼することになります。

 

離職票が送付されてきたら、記入内容に間違いがないか確認するようにしてください。

 

契約満了による離職

 

派遣の方には、契約期間満了により離職する場合も多いと思います。

 

契約期間満了による離職の場合、派遣会社が以前の仕事と同等以上の仕事を紹介してくれない、という場合には会社都合の退職と判断されます。

 

離職理由が会社都合の場合には、失業保険の給付制限期間の3ヶ月間を待たずに、失業保険が受け取れることとなります。

 

反対に、自己都合退職と判断されるケースでは、派遣の方自身が退職を願い出て契約解除をした場合、離職後すぐ希望に沿った条件の仕事を紹介されたのに理由もなく断った場合などがあります。

 

自己都合退社の場合には、失業保険の給付制限期間3ヶ月満了後に給付が開始されることになります。

 

契約期間満了後、結婚することとなった、という方は結婚後も働く意志があるのかどうかを確認されることとなります。

 

失業保険は、就労の意志と能力があるにもかかわらず、仕事ができない状態にあることが受給条件となっています。

 

結婚後、専業主婦になる予定の方、妊娠したのでしばらく子育てに専念する、という方などは受給することができませんので注意してください。