退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険と求職活動・不正受給

1.失業保険と求職活動

失業保険は、再就職を目指し、就業の意志と能力がある方への生活支援として支払われるものです。

 

ハローワークでは、就業の意志があるかどうかという判断を、求職活動を積極的に行っているかということで概ね判断するようです。

 

では、どういった行動が求職活動としてみなされるのでしょうか。

 

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失業保険の説明会で配布される、雇用保険受給資格者のしおりに記載されている、失業認定における求職活動の実績となるものについて調べてみました。

 

まず、求人への応募です。


就業の意思がある企業に履歴書を送付したり、面接を受けに行くこと。ごく一般的な求職活動と言えます。

 

失業保険受給中に、ハローワークで開催される講習を受けること。

主に、求職活動に役立つ内容となってます。


履歴書の書き方について、面接の心構えなど、再就職に有利となる講習も多いと思いますので、調べてみてはどうでしょうか。

 

失業保険受給中に、ハローワークにて職業相談を受けること。


管轄のハローワークで、求人情報を検索したり、気になる企業があれば、ハローワークの担当者に会社について詳しく聞いてみる、など。


これは、応募せず、相談するだけでも失業保険の受給中の求職活動とみなされるようです。

 

また、民間職業紹介業者の説明会に参加することも、失業保険受給中の求職活動になります。


転職支援企業では、説明会や個別相談会が頻繁に開かれているので、参加してみることもいいと思います。

 

色々な資格試験や、国家試験を受験することも求職活動の一部として認められているようです。


これは、合格しなくても失業保険受給中の実績として認められます。


スキルアップした上で、再就職を目指すのもいいかもしれませんね。


ただ、ハローワークによっては、資格の判断基準がバラバラで、担当した職員によっても失業保険受給中の就職活動として認められるかどうか、判断が変わることもあるようです。

 

国家資格だと、認知度は高いため問題ありませんが、その他の資格については、受験費用や主催している団体、受験費用など、一通りのことは答えられるようにしておくといいと思います。

 

 

2.失業保険の不正受給

 

失業保険は、再就職を目指す方の生活援助として、国から出る補助金です。


けれど、失業者の中には、不正な手段を用いて失業保険を受け取ろうとする人もいるようです。


不正な手段により、失業保険の給付を受けることを不正受給といいます。

 

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失業保険の不正受給が発覚した場合、厚生労働省により失業保険の給付が差し止められることになっています。


不正受給で得た失業保険の給付金全額を返還することはもちろん、罰則として、不正受給した2倍の金額を罰金として納めなければならないことが法律により決まっています。

 

失業保険の不正受給が発覚する確率はかなり高いといわれています。


内部告発、コンピューターシステム、事業所調査などにより発見されることがあります。

 

再就職の申告を行わない、または職に就いた日にちを偽って申告する、給付期間中のアルバイトを申告しない、自営業を始めたことを申告しない、などといった行為も不正受給にあたります。

 

当り前のことですが、不正受給を考えるなどは厳に慎むべきことですよね。


失業保険の不正受給による逮捕

 

失業保険の不正受給が発覚し、給付金の返還措置に従わなかった場合には、資産の差し押さえ、詐欺罪による告訴、という事態になることもありえます。

 

あまりに悪質な手口により、失業保険の不正受給を行った時には、詐欺罪による逮捕というケースも実際にあるそうです。

 

不正受給の時効は2年間です。


不正受給の処分に不服がある場合には、処分を知った翌日より60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが可能となっています。

 

不正受給は、1996年から2005年の10年間に約9万5000件もあり、被害額は180億円以上にもなっているそうです。

 

不正受給は刑事事件にもなる犯罪です。


軽い気持ちで考えていると大変なことになりますので、絶対にやめてください。