退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険の資格喪失届

1.雇用保険の資格喪失届

離職などの理由により、労働者が雇用保険の被保険者で無くなった場合には「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワーク(公共職業安定所)に提出する必要があります。


この資格喪失届の用紙は、資格取得のときに発行された雇用保険被保険者証、確認通知書の下の部分に一緒に付いています。

 

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資格取得の際には合わせて確認しておいてください。

 

雇用保険の資格喪失届は離職の他に、被保険者が死亡した場合、被保険者が取締役等になった場合、また労働条件が変わったことによって被保険者の条件が満たされなくなった場合などにも手続きが必要です。

 

資格喪失届の提出先は、事業所を管轄するハローワークになります。


提出期限は、離職日など被保険者でなくなった翌日から10日以内となっています。


また、離職した方が失業給付などを受ける場合は「雇用保険被保険者離職証明書」も合わせて提出します。


郵送でも基本的に受付が可能ですが、その際は切手を貼った返信用の封筒も忘れずに同封するようにしましょう。


雇用保険の資格喪失届の書き方

雇用保険の資格喪失届の書き方は、それほど難しいものではありません。


資格喪失届は、雇用保険の資格取得の際に一緒に付いてくる書類です。


あらかじめ、事業所番号や被保険者番号、本人の氏名などが印字されています。

 

資格喪失届の用紙は、氏名変更届も兼ねているので、まず最初に氏名変更届を二重線で消す必要があります。

 

よくある質問が「被保険者となった日」はいつになるのか?というものですがこれは入社した日になります。

 

あとは、離職日や離職理由、週の所定労働時間などを記入し会社の印鑑を押せば大丈夫です。

 

こういった手続き等は、社会労務士さんにお任せしている会社も多いようです。


雇用保険の資格喪失届の添付書類

雇用保険離職票交付を希望しない場合には、資格喪失届に「労働者名簿」などを添付するだけですが、離職票交付を希望する場合には他にも添付書類が必要となってきます。

 

離職票交付が必要な場合は、資格喪失届の他に「雇用保険被保険者離職証明書」も合わせて提出します。


添付書類は、

・労働者名簿 

・出勤簿 

・賃金台帳 

・離職理由

を確認できる書類(退職届など)などになります。

 

平成19年の雇用保険法改正により、離職証明書には原則として12か月分の記入が必要になります。

 

離職証明書は、ハローワークでもらうことができます。

 

2.雇用保険の番号

雇用保険には、自分の番号というものがあります。


雇用保険の被保険者証に記載されていますが、この番号は各被保険者に割り振られている専用の番号で、転職や再就職をしてもこの番号は変わりません。

 

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雇用保険の番号と社会保険の番号が同じと思っている方もいらっしゃるようですが、そもそも管轄もシステムも違うので、まったく別の番号になります。

 

一度でも雇用保険に加入したことがあるのなら、自分の番号が存在します。

 

ただし、番号の保有期限は7年間とされています。

 

前の離職から7年以上たって再就職する場合は、自分の番号がなくなっていることもあります。


この場合は、新たな番号を交付してもらうことになります。

 

雇用保険の番号が必要になってくるのは、失業給付の時以外にも、再就職の時にも必要になってきます。

再就職しても番号は変わらないので、新しい就職先から雇用保険に再加入するために、番号を聞かれることも多いです。

 

この時に被保険者証などを紛失していて「あれっ?自分の番号が分からない」ということのないように被保険者証は大切に保管しておきましょう。

 

雇用保険の番号がわからない、被保険者証を紛失してしまったという場合には、新しい会社を通して再交付の手続きもしてもらえます。

 

場合によっては「自分で番号を調べてきてください」といわれるかもしれません。

 

このときは、ハローワークで調べることが可能です。

 

雇用保険の番号を調べるには?

多くの場合、雇用保険の番号がわからなくても再就職した会社で手続きを行ってもらえます。


ハローワークへは、雇用保険被保険者証の番号が空欄のままで加入手続きの届出がされます。


ハローワークは同一人物を調べ、一致した場合はそのまま交付がなされます。


同姓同名や同生年月日で人物の一致が難しい場合は、会社側に前歴などの照会がなされることもあります。


一致しなり場合は、新しい番号が交付されます。

 

雇用保険の番号を自分で調べる場合は、身分を証明できるものを持参して調べてもらうことができます。


以前勤めていた会社の名前と勤めていた時期がわかっていれば、なお簡単です。