退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険の被保険者証と離職票

1.雇用保険の被保険者証

雇用保険の被保険者証は、ハローワークで失業給付などを受けるときに必ず必要になる書類のひとつです。

病気やケガで医者にかかるときは、必ず健康保険証を持参しますよね。

これと同じで、被保険者証は雇用保険に加入してますという証明になる大切なものです。

 

f:id:mitsuya0430:20160215141609j:plain

 

雇用保険の被保険者証は、正社員もパートもアルバイトも関係なく、雇用保険に加入しているなら誰でも交付がなされます。

 

雇用保険の被保険者証は、ハローワーク(公共職業安定所)の所長が労働者に交付することになっています。

交付の手続きは事業主が行うため、一般的には雇用保険の被保険者証は会社によって保管され、退職時に手渡されることが多いようです。

もちろん在職時に個人で保管することも出来ます。

 

雇用保険の被保険者証を紛失したり損傷したときは、再発行してもらうこともできます。

再発行には、再交付申請書を所轄のハローワークへ提出することが必要となります。

 

雇用保険の被保険者証には、番号があります。

これは1人に対して1つの番号となるので、転職などをしてもこの番号は変わりません。

 

雇用保険の被保険者証再発行

雇用保険の被保険者証を紛失したり損傷してしまったときは、すみやかに再発行を願い出ることが大切です。

再発行の手続きは、在職中の紛失であれば会社側が手続きを行うのが一般的ですが、そうでない場合は本人がハローワークで手続きをする必要があります。

 

再発行のためには「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入してはハローワークへ提出します。

この申請書は、インターネットを通してダウンロードすることもできます。

また郵送での依頼も可能です。

 

雇用保険の被保険者証再発行で注意したいことは、届出先が労働者の住所を管轄しているハローワークになるということです。

現在の勤め先や以前の勤め先の住所とはなりません。

 

f:id:mitsuya0430:20160219213921j:plain

 

雇用保険の被保険者証番号

雇用保険の被保険者証番号は、1人に対して1つの番号となります。

つまり転職を何回繰り返しても、自分の被保険者証番号は変わらないということになります。

再発行を受けたとしても、番号は変わりません。

 

よく再就職の間までに被保険者証を紛失してしまう方も多いようですが、新しい就職先の事務手続きがスムーズに運ぶためにも、大切に保管しておきましょう。

 

2.雇用保険離職票

一般的に雇用保険離職票といわれているものは、「雇用保険被保険者離職証明書」になります。


これは、失業給付を受けるために必ず必要になってくる書類です。

 

事業主は、離職等の理由により、雇用保険の被保険者の資格を喪失した者が出た場合は「被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出しなくてはいけません。


それと同時に離職者が離職票の交付を希望する場合(失業保険の給付などを受ける場合)は、合わせて離職証明書も提出する必要があります。

 

この雇用保険被保険者離職証明書は3枚複写となっており、ひとつは事業主控、ひとつはハローワーク提出用、そしてひとつは離職票として離職した本人に郵送などで送られることとなっています。

 

この雇用保険被保険者離職証明書でポイントとなってくるのは、離職理由の欄です。


離職理由は離職者本人が記入することになっており、事業主はこの離職理由に対し「異議あり、異議なし」をチェックし署名することになっています。


自己都合退職か会社都合退職かによって、失業給付も変わってきます。


後々のトラブルとならないためにも、離職理由については双方明確にしておきましょう。

 

離職者が失業給付を受けるには、離職票雇用保険被保険者証が必要になります。

 

雇用保険離職票の書き方と必要書類

雇用保険のこの雇用保険被保険者離職証明書は、後の失業給付に大きく関わってくるので、ハローワークでも入念に確認が行われます。


特に基礎日数や賃金額は間違いのあってはならないものです。


届出の前に必ずしっかりと確認しておきましょう。

 

平成19年の雇用保険法改正により、離職者が失業給付を受けるためには12ヶ月間の給与支払が必要条件となっています。


したがって、賃金支払対象期間の記入欄には12か月分の記入が必要となるので注意してください。

 

ハローワークの窓口で記入の訂正を求められることも多いので、印鑑(代表印)を持参するか、捨印を捺印しておくようにするとよいでしょう。

 

この他に添付書類として、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、退職届(退職理由を確認できる書類)が必要になってきます。