退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険の料率と失業給付

1.雇用保険の料率

雇用保険では、労働者が離職したときに、生活の心配なく次の仕事を探せるように失業給付などを受けることができます。


雇用保険の失業給付を受けるには、雇用保険に加入しており一定の条件を満たしていなくてはいけません。

 

雇用保険の保険料は、事業の種類によって保険料率が決められており、事業主と労働者がそれぞれ負担することになっています。


負担の割合は、事業主の方が多くなります。

 

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雇用保険の保険料は、保険料率というものが事業の業種によって定められており、毎月の給与支給総額によって保険料が決まってきます。


月々の給与の増減があれば、保険料も同じように増減します。

 

雇用保険の保険料の計算は、事業の種類によって大きく3つに分かれています。


「一般」「農林・水産・清酒製造」「建設」というようにわかれています。


労働者の料率は以下のようになります。


一般事業の場合、保険料率は15/1000となり、労働者の負担率は6/1000となります。


農林・水産・清酒製造の保険料率は17/1000で、労働者の負担率は7/1000です。


建設の場合、保険料率は18/1000となり、労働者の負担率は7/1000となっています。

 

平成19年4月1日から、雇用保険法が改正となり、保険料率は引き下げられています。
事業主も労働者もどちらも料率が引き下げられているので、実質的に給与の手取りが増えることになりました。


また事業主の負担も減っています。


雇用保険料の計算方法

雇用保険料の計算は、毎月の給与の総支給額から料率をかけて計算します。


給与の総支給額は、基本給、住宅手当などに加え、残業代や交通費も含めた金額で計算します。


したがって、月々の残業代などによって総支給額が変わってくると、雇用保険の保険料も変わってくるというわけです。

 

雇用保険は、賞与に対しても保険料を支払わなくてはいけません。


賞与の場合も、料率に代わりはなく、支給額に対して料率をかけたものが保険料になります。

 

具体的に例を挙げると、給与の総支給額が30万円の場合、これに15/1000をかけた金額が雇用保険料となります。


実際に給与から天引きされる金額は、6/1000の料率なので、単純に計算して18,000円になります。

 

2.雇用保険の失業給付

雇用保険の失業給付は、一定の適応基準を満たした被保険者が失業したときに、生活の心配なく再就職ができるように給付される基本手当のことをいいます。

 

給付される基本手当は、失業給付金とも呼ばれます。

 

雇用保険の失業給付を受けるには、被保険者であることが大前提です。


それ以外に「離職日から以前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」が給付条件になります。


ただし、リストラや倒産などの会社都合退職の場合は「離職日から以前の1年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あること」となっています。

 

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失業給付の手続きは、まず所轄のハローワークで求職の申込みをする必要があります。
この時に必ず「被保険者証」と「離職票」が必要ので忘れないようにしましょう。


受給資格の確認後、受給説明会への参加が義務付けられており、参加後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。


その後4週間に1度、失業認定が行われ、失業給付の受給が出来ます。

 

解雇などの会社都合退職の場合は失業給付も早いのですが、自己都合退職の場合は、3ヶ月の待機期間があります。


これを「給付期限期間」と呼びます。

 

失業給付を受けるには「働ける能力と意思があるのに働けない」ということが前提になります。


失業給付期間中は就職に対する意志を示す必要があり、失業認定日に具体的にどのような就職活動をしたかを申告しなくてはいけません。


雇用保険・失業給付の給付金額と期間

雇用保険の失業給付の金額や給付日数は、離職時の年齢や所得、被保険者であった期間、離職の理由などによって決まってきます。

 

給付日数は、90日から最大で360日となります。


給付金額は、離職日前の6ヶ月の収入(残業代含む。賞与は含まず。)によってきまってきます。


基本手当の簡単な計算方法は、6ヶ月の収入合計を180で割った金額の約50%?80%となり、賃金の低い人ほど率は高くなります。

 

基本手当日額は、年齢区分によって上限が決められています。
30歳未満は、6,330円
30歳以上45歳未満は、7,030円
45歳以上60歳未満は、7,730円
60歳以上65歳未満は、6,741円
となります。