退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険の計算

雇用保険の失業給付金の日額(基本手当)は、被保険者の年齢や雇用保険に加入していた期間、離職直前の給与や退職理由などによって決まってきます。

 

雇用保険の受給資格は、離職以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること」となっています。

 

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給付金額は、離職日以前の6ヶ月の支給額の合計を180日で割り、それの50%~80%が支払われます。


60歳以上で雇用保険に加入されている方は、45%?80%になります。


計算する賃金には、残業代と交通費などは含まれますが、賞与は含まれません。


また基本手当の日額は、年齢区分によっても上限が定められています。


30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
となっています。

 

失業給付金の日額は、インターネット上のサイトで自動計算することもできます。


基本手当の日額は、離職理由によっても変わってきますが、(自己都合退職か会社都合退職かということです。)離職理由も考慮されて自動計算がされるようになっています。


ただ正確な金額は、やはりはローワークの算定を待たなくてはいけません。


ですが大体のおおまかな金額を計算することはできるので便利です。

 

失業給付を受けることのできる期間については、離職時の年齢と雇用保険に加入していた期間によって決まってきます。


雇用保険の初回計算について

雇用保険の失業給付金は、基本手当日額に、失業認定日から次の認定日の前日までの平日の日数をかけた金額が1ヶ月に1度支払われます。

 

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しかしながら、初回の給付については初回の失業認定日によって代わってきます。

 

ハローワークへ求職の申込みを行ったあとは、7日間の待期期間があります。


この7日間は、失業給付がされませんので注意してください。


初回に給付されるのは、待期期間終了日翌日から初回失業認定日の前日

初回に受給できる給付金は、待期期間終了日翌日から初回認定日前日の日数に基本手当日額をかけた金額になります。

 

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、制限期間満了日の翌日から給付期限終了後の最初の認定日の前日までが初回の給付の対象期間となります。