パートの雇用保険、失業保険受給中のアルバイト
1.パートの雇用保険
パートの雇用保険は、次の条件を満たす場合には、一部の場合を除いて被保険者となります。
1年以上の雇用が見込まれる
所定労働時間が1週間で20時間以上である場合
パートで雇用保険などの労働保険に加入すると、扶養家族の対象にはならないのでは?と思われる方もいるようですが、これは間違いです。
パートで雇用保険の被保険者になっても、被扶養者の立場には影響ありません。
雇用保険料は、雇用者側と労働者側の双方が負担するようになっています。
ただ負担といっても小額で済みますので、パートの方も雇用保険に加入しておくことは大切です。
「パートだから雇用保険には加入できない。」と雇用者側から言われることもあるようですが、被保険者としての条件を満たしている場合は、雇用保険に加入できるように手続きをしてもらいましょう。
パートの雇用保険の受給資格は?
パートで雇用保険に加入している方も受給資格の条件は、一般の被保険者と同じです。
受給資格の条件は以下の通りとなります。
・離職日からさかのぼって2年間に、賃金支払対象日が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合
ただしこれは原則ですので、倒産や会社都合による退職などの特定受給資格の条件は以下の通りとなります。
・離職日からさかのぼって1年間に、賃金支払対象日が11日以上ある月が6ヶ月以上ある場合
雇用保険の制度は、正社員、パート、アルバイトであっても上記の条件を満たしていれば平等に受けることができます。
パートの雇用保険のメリットは?
パートの雇用保険のメリットは、やはり離職して次の仕事を探す際に、色々な給付等が受けられるということでしょう。
パートなどの短時間労働者の場合、生活費の補助的収入を目的として働いている方も多く、保険料を負担したくないという方もいらっしゃるようです。
しかしながら、いざ離職となった場合、やはり雇用保険を受給できるということは、生活費ということを考えても大きなメリットです。
また、再就職のために資格を取得するための、教育訓練給付を受けることも可能です。
雇用保険は、国が国民の生活を守るために設けられている制度です。
いざ離職となったときに、今の生活を守っていくためにも、雇用保険に加入しておくことは大切です。
2.失業保険受給中のアルバイト
雇用保険とアルバイト
雇用保険の基本手当受給期間中であっても、短期間や短時間のアルバイトをすることができます。
よく「アルバイトがばれると不正受給とみなされ支給を打ち切れらる」といわれますが、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すれば、不正受給とはなりません。
ただし正直に申告しないと、これは不正受給になります。
雇用保険の基本手当てを受けながらアルバイトをする場合は、短時間または短期間であることが必要になります。
基本手当てを受けるには「失業中」であることが前提となります。
基準は各ハローワークによって若干異なりますが、概ね「労働時間が週に20時間以下」「月の労働日数が2週間以下」であれば、そのまま失業状態とみなされ、基本手当ての支給がされるようです。
それ以上の場合は「就職した」とみなされ、手当ての支給が打ち切られることもあります。
また、働いた日数分の手当ては後回しになるだけで、受給の権利は退職の翌日から1年間保持されます。
つまり、所定給付日数が90日の場合、期間中に働いた日数分は、91日目以降に受給が可能というわけです。
雇用保険とアルバイト、待機期間中は?
雇用保険の申請をすると、最初に7日間の待機期間があります。
この7日間だけは、アルバイトは絶対に不可です。
これだけは注意が必要です。
雇用保険法により、失業日数が7日未満の場合は雇用保険を支給しないということが定められています。
この7日間は、手当ての対象期間にもなりません。
この待機期間にアルバイトをすると、失業と認められなくなってしまいますので、注意してください。
雇用保険とアルバイト、給付期限期間中は?
給付期限期間中というのは、実際に給付が始まる期間までのことをいいます。
自己都合退職の場合、基本手当をもらうのに3ヶ月間という給付期限期間が発生します。
この間は、まったく手当てが支給されない無収入の期間です。
この給付期限期間中であっても、アルバイトをすることができます。
2週間以上の契約の場合は、再就職したとみなされることもありますが、最近ではこの対応も柔軟になってきており、給付期限期間中にアルバイトを始めて期間内に終わるのであれば、手当てを受けることも可能のようです。
ただし所轄のハローワークで対応も異なるので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。