退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

雇用保険と育児休暇

1.雇用保険と育児休暇

 

雇用保険のなかには、育児休暇を取得した方のための「育児休業給付」というものがあります。

雇用保険の育児休業給付には2種類あり、育児休業期間中に受給できる「育児休業基本給付金」と、育児休業が終わって仕事復帰後6ヶ月経過して受給できる「育児休業者職場復帰給付金」があります。

 

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育児休業基本給付金は、育児休暇中の生活の援助のために支払われるもので、休暇中も会社から賃金が一部支払われる場合にはその分も考慮されます。

支給の上限も決められています。

育児休業者職場復帰給付金は、職場に復帰して6ヶ月後に支払われるお祝い金のようなものです。

 

育児休業給付は、1歳未満の赤ちゃんを育てるために育児休暇中の方を援助するための制度です。

育児休業給付は、雇用保険の制度です。

したがって給付金を受けるには、育児休暇後に職場へ復帰することが前提となります。

 

育児休業給付の対象となるのは、雇用保険の被保険者であり、育児休暇以前の2年間で、基礎賃金支払日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある方になります。

父親が育児をする場合も、その対象となります。

 

ただし以下の場合は、育児休業給付の対象となりません。
・育児休暇中に1ヶ月あたりの賃金の80%以上が支払われる場合
・各支給対象期間の休業日数が20日以下の場合

 

また、育児休暇を取らずに職場復帰する人や、育児休暇が始まる前から育児休暇後に会社を辞める予定のある方も受給はできません。

 

雇用保険と育児休暇の手続き

育児休業給付を受けるためには、まず出産予定日の1ヶ月前までに、会社へ育児休暇の申し出をする必要があります。

育児休暇は、育児・介護休業法の定めにより、赤ちゃんが1歳の誕生日の前日まで希望する期間取ることができます。

 

育児休業給付は、雇用保険の制度なので受給のためにはハローワークへの申請が必要です。

基本的には、これは事業主が行います。
2ヶ月に1回の支給申請も、事業主を通す必要があります。

 

したがって労働者側からの手続きとしては、1ヶ月前に育児休暇を会社へ願い出るということが一番重要な手続きとなります。

 

2.雇用保険と扶養

雇用保険の失業給付を受けると、扶養家族からはずれてしまうのでは?と心配している方も多いと思います。


結論からいえば、一定の条件を満たしていれば扶養の立場のままで失業給付を受けることができます。

少し複雑ですので、分かりやすくご説明していきます。

 

まず扶養には、社会保険所得税の扶養があり、それぞれ一定の条件で税金や保険料に考慮がされます。

社会保険(健康保険)の場合は、扶養の対象者の年収が130万円未満(60歳以上または傷害年金受給者は180万円)であれば被扶養者となります。

所得税の場合は、年収103万円未満が条件となります。

 

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雇用保険の失業給付金は、非課税対象なので所得税の扶養にはまったく関係がありません。

ただし社会保険の場合は、失業給付も年収としてみなされます。

年収見込みが130万円を超える場合は、扶養からはずれることになります。

年収見込みですので、失業給付を年間ベース130万円で考え、それを単純に日額で考えた3,612円がボーダーラインとなります。

例えば、失業給付期間が90日だから、年収は130万円を超えないのでは?と思う方も多いと思いますが、失業給付はあくまで「年収見込」として社会保険と照らし合わせて考えられます。

 

一般的には、基本手当の日額が3,612円以下である場合にのみ、社会保険の扶養の立場のままで失業給付を受給できるというわけです。

 

ハローワークへ求職を申込んだ後の、待機期間中と給付制限期間中は無収入となるので、この期間中は基本的には被扶養者でいることができます。

ただし、保険の種類にもよるので事前に健康保険組合に確認しておきましょう。

 

雇用保険の扶養と健康保険

基本手当が3,612円以上の場合は、失業給付期間中は社会保険の被扶養者ではなくなります。

したがってこの場合は、国民健康保険国民年金への加入が必要となります。

 

失業給付の期間が終わり、社会保険の基準である年収130万円未満であれば、扶養の対象者として再び認定を受けることができます。

 

扶養に入ったり外れたりと、色々と手続きが面倒ですが、うっかり扶養のまま基本手当をたくさんもらっていたりすると、後々色々と面倒なことになるので、しっかりと理解しておくことが大切です。