雇用保険の不正受給
1.雇用保険の不正受給
雇用保険の不正受給は、ばれるか?ばれないか?という議論もあるようですが、不正行為はしてはいけないのです
よくある不正受給は「受給期間中にアルバイトをしてそれを申告しない」「再就職の就職日を偽る」などです。
日雇いアルバイトなど、社会保険に加入しないアルバイトはばれないだろうと思っている方も多いようですが、ばれるときはばれます。
通報によって発覚する不正受給も多いです。
また失業認定日にうっかり口をすべらせてしまうということもあるようです。
雇用保険の基本手当受給期間中に、短期間や短時間のアルバイトをすることは不正ではありません。
失業認定日に正直に申告すればよいのです。
働いた日数分が消滅するわけではなく、先延ばしになるだけです。
また就職活動を実際には行っていないのに、失業認定申告書に虚偽の申告をするというのも多いようです。
ハローワークでは聞き取り調査というのも行っているので、それでばれることもあります。
不正受給がばれてしまったときには、以後の手当が受給できなくなるでけでなく、基本手当の返金とプラスアルファのペナルティも発生します。
ただ自分でも不正受給と気付かずに、基本手当を受けている人もいます。
雇用保険の基本手当の支給は、前提として働く意志があるにも関わらず働けないということがあります。
したがって例えば離職後、専業主婦・主夫になっている場合は、働く意思がないとみなされるので本来は基本手当を受けることができません。
定年退職後に働く意思がない方も同様です。
雇用保険の不正受給の厳罰と時効
雇用保険の不正受給が発覚した場合の厳罰は、結構厳しいです。
通常3倍返しといわれ、不正に受給した基本手当等を返還するだけでなく、さらに不正により支給された額の2倍に相当するお金を納税しなくてはいけません。
つまり。30万円の不正受給があった場合、90万円を返さなくてはいけないということです。
雇用保険の不正受給の時効は、2年とされています。
2年間なんて短いと思うかもしれませんが、2年の間に通報などでばれることもあります。
基本手当の受給期間中にアルバイトや内職で収入を得た場合は、必ずはローワークへ申告するようにしましょう。
また、期間中にアルバイトをしようと思っているのなら、事前にハローワークへ相談することもお勧めします。
厚生労働省の雇用保険制度
雇用保険は、国が管掌する制度で、厚生労働省によってその業務が行われています。
雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定、また就職の促進を目的とし、失業時には、一定の条件を満たしている被保険者に対して失業等の給付が支給されます。
また、就職のための教育訓練を受けることもできます。
このほかに厚生労働省では、失業の予防や雇用状態の拡大や是正といった事業も行われています。
雇用保険は、強制保険制度であり、一部を除いて一人でも労働者を雇っている事業には、この雇用保険が適応されます。
雇用保険の保険料は、事業主と労働者の折半となっており、それぞれが一定の割合で負担することになっています。
以前は、正社員などのフルタイム労働者とパートやアルバイトなどの短時間労働者では、受給条件に差がありましたが、平成19年の雇用保険法の改正により、その差は撤廃されています。
厚生労働省・雇用保険の改正
平成19年の雇用保険法改正により、正社員などのフルタイム労働者とパートやアルバイトなどの短時間労働者の加入条件や受給条件の差は撤廃されています。
改正後は、加入条件が「週20時間以上の所定労働時間があり、勤務が1年以上見込まれるもの」とされています。
また受給条件は「離職日以前の2年間で、基礎賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっています。
以前は、例えば正社員なら半年以上の勤務で、パートなら1年以上の勤務で雇用保険が受給できるなど、働き方によって差もあったのですが、厚生省では、働き方の多様化や雇用保険の受給を目的とした離職を防ぐために雇用保険法が改正されました。
厚生労働省・雇用保険料率
近年の改定により、保険料率も従来の1.6%から1.0%程度に引き下げも行われています。
被保険者の負担は、1000分の8から1000分の6へと変更になっています。
(ただし事業内容によってこの保険料率は異なってきます。)
雇用保険料は、事業主と労働者の折半ですが、基本的には事業主が少し多く負担するようになっています。
厚生労働省では近年、保険料率は低下傾向でが、今後景気の悪化などにより、保険料率が上がる可能性もあります。