退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

労働条件、契約について

労働条件、契約について

 

●労働条件の明示(法15条)

 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。

 

前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

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●ポイント

 

明示事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明事項)と、定めがあるならば明示しければならない事項(相対的明示事項)があります。

参考:労働基準法施行規則第5条

 

派遣労働者については、派遣元の使用者が上記の労働条件を明示しなければなりません。

 

有期労働契約の期間満了後、契約を更新する場合も労働条件の明示義務があります。

 

出向については、出向先が労働条件を明示することが必要となります。

 

●違法な労働契約(第13条)

 

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。

この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

 

●ポイント

 

労働者の同意があったとしても、労基法違反部分は無効となります。

 

無効となった部分は、労働基準法の定めによるものとされます。(強行規定

 

違反しない部分は有効に成立するので、労働契約そのものがすべて無効となるわけではありません。(部分無効)

 

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●契約期間(法14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 

 

専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約。

 

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

●ポイント

 

期間の定めのない契約の場合 → 有効に成立します

 

期間の定めのある契約の場合 
 原則 → 3年迄
 特例(専門的知識等、60歳以上) → 5年迄(更新も5年まで有効)
 一定の事業の完了に必要な期間 → 事業の完了までの期間は有効


一定の事業の完了に必要な期間の具体例:

ダム建設の工事現場で完成までに10年かかる場合、10年間の期間契約が可能となります。


専門的知識を有する労働者とは:

 

博士の学位、公認会計士、医師、弁護士、不動産鑑定士社会保険労務士、税理士などの仕事をする方々です。