有給休暇について
有給休暇について
●年次有給休暇(法39条)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
●具体的な付与日数
勤務年数 付与日数
0.5年 10日
1.5年 11日
2.5年 12日
3.5年 14日
4.5年 16日
5.5年 18日
6.5年以上 20日
*出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与える必要はありません。
年次有給休暇の比例付与
週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよく、これを年次有給休暇の比例付与といいます。
比例付与の対象者(法39条の3)
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
計算式
通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日)
例)週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者
雇入れから6か月経過後
10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 7日(小数点以下切り捨て)
雇入れから1年6か月経過後
11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 8日(小数点以下切り捨て)
●ポイント
たとえ週所定労働日数が4日以下の者であっても、週所定労働時間が30時間以上となる者については、比例付与の対象ではなく、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
年次有給休暇の半日請求があった場合
年次有給休暇の最小単位は1日であるので、半日単位に分割して与える必要はありません。
もちろん、請求通りに半日単位で与えても構いません。
年次有給休暇の買い上げ
年次有給休暇の買い上げ予約をする代わりに休暇を与えない行為は違法となります。
しかし、労働基準法で定める日数(法定付与日数)を超える日数の年次有給休暇を与えている場合で、法定付与日数を上回る部分(法定超過分)の休暇を買い上げることまでは禁止されていません。