女性の労働について
女性の労働について
●坑労働の禁止(法64条の2)
使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
原則:
女性の坑内労働は禁止
例外:
臨時の必要のため坑内で行われる次の業務は就労させることができる。
医師、看護師の業務
新聞等、取材の業務
自然科学の研究の業務
ただし、この様な場合であっても、妊娠中の者、又は 産後1年未経過で「従事しない」旨を申し出た者については、坑内労働は禁止されます。
●妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限(法64条の3)
使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
●産前産後の休業(法65条)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
●ポイント
産前休業は、女性労働者が請求することにより就業が制限されます。
産後8週間のうち、前半6週間は強制休業となる。また、後半2週間については、女性労働者が請求した場合に、その者について医師が支障なしと認めた業務に就かせることは可能です。
産前産後休業中の賃金については、有給、無給を問いません。(就業規則等の定めによります。)
産前産後休業の期間と賃金については、平均賃金の計算には含ません。
産前産後休業中及びその後30日間は、解雇制限が適用されます。
●妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法66条)
妊産婦が請求した場合、次の労働時間、休日労働、深夜業が制限される。
変形労働時間制を採用している場合、法定労働時間を超えて労働させることはできない。
時間外労働及び休日労働をさせることはできない。
ただし、労基法41条該当者については労働時間等の規定が排除されているため、この規定は及ばない。
深夜業をさせることはできない。
●育児時間(法67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
●ポイント
1日の労働時間が4時間以内である場合は、1日1回の育児時間で足ります。
育児時間については、有給、無給を問いません。(就業規則等の定めによります。)
●生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
●ポイント
生理休暇については、有給、無給を問いません。(就業規則等の定めによります。)