労働に関する法律用語集
労働に関する法律用語集
●行政官庁(ギョウセイカンチョウ)
労働基準法において、行政官庁とは労働基準監督署のことをさします。
労働基準監督署とは、
労働基準法をはじめ労働安全衛生法,労災保険法等の法律に基づき,事業場に対する監督指導,労働保険に関する加入手続き,労災保険の給付等の業務を行っています。
このほか,事業主からの労働時間短縮や各種助成制度の手続きに関する相談,労働者からの労働条件に関する相談なども受付けています。
●法定労働時間(ホウテイロウドウジカン)
労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。
法定労働時間とは、労働基準法が規定している労働時間の上限のことで、原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間。
商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられています。
10人未満とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等、個々の事業場の規模です。
なお、1日の法定労働時間は8時間で変わりません。
1週44時間の特例措置対象事業場の業種
(1)商 業 (2)映画・演劇業
(3)保健衛生業 (3)接客娯楽業
●所定労働時間(ショテイロウドウジカン)
労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。
所定労働時間とは、(法定の範囲内で)それぞれの組織の就業規則などで規定している労働時間をいいます。
法令労働時間を超える労働時間は、その越えた部分は無効となります。
●労使協定(ロウシキョウテイ)
労使協定とは、事業場に、従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。
個々の事案に応じて締結するもので、締結すれば禁止されていることをおこなっても法的に責任を問われないという面罰効果を持つものです。
●労働協約(ロウドウキョウヤク)
労働協約とは、労働組合と使用者の間で締結される協定で、組合員の労働条件・福利厚生・災害補償や使用者と組合との関係を規律するもので、拘束力(お互いに守らなければなりません)があります
●法令(ホウレイ)
法令とは、法律・命令だけでなく、地方公共団体の定める条例・規則も含みます(ただし強行法規に限られます)。
●年少者(ネンショウシャ)
児童:満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
(15歳年度未終了児)
年少者:満18歳に満たない者