退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

退職後の団体保険・財形、健康保険

1.団体保険・財形

団体保険

団体保険は、会社側が全額負担をしているのは当然の話なのですが、従業員が負担している団体保険は基本的に解約となります。
団体保険は一定の団体に属している人を対象として契約していますので、退職により団体の構成員でなくなれば解約する事になります。
団体保険には退職後も個人で継続できるものもありますが、保険料は団体扱いではなくなりますので、高くなります。

会社が全従業員を対象に福利厚生として加入している場合は、会社が全額保険料を支払っているので、退職者の保障はなくなります。

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財形

財形貯蓄制度は、勤労者が老後に備えて貯蓄したり、持ち家を取得したりするための努力に対して、国や事業主が援助・協力をするのを目的としたものです。

財形には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄がありますが、会社を退職した場合にも継続できるかどうかが問題です。会社を退職すると基本的に解約ということになりますが、転職先で財形制度を導入していれば継続、移し替えをすることは可能です。

転職先の会社が導入していなければ中小企業団体などを通じて継続する事も可能です。

 

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2.健康保険の手続き

・退職前にする事

・健康保険被保険者証を会社に返却する。
社会保険資格喪失証明書などの交付を会社に依頼する。
・離職後に加入する健康保険を検討する。

国民健康保険に加入する人の場合
離職日の14日以内に、市区町村役場の国民健康保険課へ行き、国民健康保険被保険者資格取得届を書いて提出し、国民健康保険へ加入する。

必要な物

1・社会保険資格損失証明書または、健康保険被保険者資格喪失確認通知書
2・印かん

約1週間後に市区町村から保険証が送られてき、1,2ヶ月後に世帯の国民保険料の納付書が送られてきます。

健康保険の任意継続の加入手続きをする人
任意継続は原則として2年間が限度で、これまで会社と原則折半で負担していた保険料分も含めて全額を個人で負担するため、保険料は在職時の約2倍になります。本人の窓口負担は3割ですが、国民健康保険より有利な面もありますので、負担する保険料との兼ね合いでどちらかが有利か判断してください。

必要な物
1・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
2・念書
3・住民票
4・印かん
5・健康保険被扶養者届
6・1ヶ月分の保険料

離職日の翌日から20日以内に会社が健康保険組合または、社会保険事務所で任意継続の加入の手続きをします。以降毎月10日までに保険料を支払いをします。

配偶者などの健康保険の被扶養者となる人
配偶者など家族が勤めている会社の健康保険に被扶養者として加入する方法もあります。離職後5日以内に被保険者が会社を通じて手続きを行います。加入要件には、現実に扶養として被扶養者の年収130万未満である事、雇用保険の失業給付をもらっていない事など条件がいくつかあります。

必要な物
1・被保険者届
2・被保険者証他、必要書類