失業保険受給中のアルバイト
1.失業保険受給中のアルバイト
”失業保険”の支給期間中に働いた事実があれば正確に報告しましょう。
ですが、「働いた。」と一言で言っても様々なケースがあります。
「これは、働いたという事になるのか否か。」と迷う場合もあることでしょう。
失業期間中に、働いたとされるものには2種類あります。
ⅰ.内職または手伝い;原則1日につき4時間未満の自己労働によって収入を得た場合を指します。
この際に貰う事のできる失業保険は、”基本手当の減額支給”となります。
ⅱ.就業(就労);1日4時間以上の労働で、週合計20時間、7日以上の契約を指します。
この際に貰う事のできる失業保険は、”就業手当”となります。
2種類の共通点は、支給された日数分の所定給付日数が減っていく、ということです。
また、この他に、「働いた」ということではなく、「就職した」という条件となると、再就職手当は貰うことができますが、失業保険の給付が止まります。
このようにそれぞれ特徴を持っていますが、よく言われることは、家事、手伝いなどは労働のうちに入らないのではないか、ということです。
ですが、収入を得た場合には、そこに雇用関係ができてしまうのです。
家事手伝いをokとしてしまったならば、アルバイトであっても許可することとなってしまいます。
収入を得たかどうかということを基準とする方法が一番的確とされているようです。
そうした時には、日数分の所定給付日数が減っていってしまいますので注意しましょう。
2.失業保険中の内職
内職又は手伝いによって貰うことのできる”失業保険”の支給額は、3種類あり、それぞれ、全額支給、一部減額支給、不支給と働いて得た収入によって分かれます。
働きすぎると、就業となってしまう場合もあります。
失業保険(基本手当)が支給されるかどうかの詳細はハローワークに相談することをお勧めします。
働き方によっては不本意となる場合のあります。
継続して勤務することが前提であれば良いのですが、労働計画をきちんと建てることも大切です。
次に、就業した際に貰うことのできる”就業手当”ですが、扱われる基準があります。
契約期間が7日以上、1週間に4日以上で、週の労働時間が20時間という基準とされています。
再就職というには短時間の基準となります。
この就業をした場合には失業保険はいくら貰うことができるのでしょうか。
就業手当の計算式は、【基本手当日額×30%×就業日数】の就業日数であらわすことができます。
就業手当に関しては、30%貰うと再離職したとしても70%分貰うことが不可能となります。
要するに、給付日数が減ってしまう、というディメリットが生じるわけです。
この働き方も内職又は手伝いと同様に如何なものかと思われます。
働き方をよく吟味した方が良さそうです。
基本的には、就業手当の対象とは安定した職業に就いた場合ではない際としています。
再就職手当と似たようなイメージがあることですが、根本的な面が異なりますので注意が必要です。