退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険の給付金

1.失業保険の給付金とは

失業保険の給付金とは

失業保険の給付金は、再就職のお手伝いをするため、支給されるお金です。
雇用保険を支払っていた方は、失業保険の給付金を受け取ることができます。

会社を退職後、失業中の生活の心配をしないで新しい仕事探しに専念できるよう支給されるのが失業保険の給付金ですので、就職の意志、能力があることが受給の条件となります。

 

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失業保険の給付金を受け取るためには、退職後ハローワークで必要な手続きを行う必要があります。
ハローワークでは、企業からの求人のあらましなども公開しています。
失業保険の給付金を受け取るため、認定日にはハローワークへ行くことが義務付けられていますが、その日だけでなく、何度でも就業相談は受けられますので、積極的に利用してください。

また、インターネットからお住まいの地域のハローワークの求人案内を見ることも可能です。
失業保険の給付金受け取りのためだけでなく、一日も早く再就職できるよう賢くハローワークを利用したいですね。
給付金の計算方法

失業保険で受給できる給付金の一日当たりの金額は、基本手当日額といいます。
基本手当日額は、原則として、離職した日の直前の6ヶ月間に毎月支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割り、算出した金額の約50%から80%となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっています。
なお、60歳から64歳の方については、45%から80%となっています。

この基本手当日額は、年齢区分でその上限額が決められており、現在では、30歳未満の方は6,330円、30歳以上45歳未満の方は7,030円、45歳以上60歳未満の方は7,730円、60歳以上65歳未満の方は6,741円となっています。

基本手当日額が支給される日数のことを、所定給付日数といいますが、これは会社に勤めていた年数により異なります。
また、退職理由が自己都合によるものか、会社都合によるものかの違いで、所得給付日数にも違いが出てきます。

失業保険の給付金の支払い合計額は、所得給付日数×基本手当日額となります。

 

2.失業保険の手当給付率

失業保険の手当給付率

雇用保険の被保険者が離職した場合、再就職先を探す間の生活費として失業保険の給付を受けることができます。

 

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ハローワークで求職申請をし、就職する意思と能力があり、現在就職につくことができない失業の状態にあることが失業保険の受給の条件となります。
ただし、病気や妊娠出産、子育てなどの事情により、すぐに就職できない場合、定年退職後休養しようとしている方、農業や商業などの自営業を手伝う方などは、失業保険の受給を受けることができませんので注意してください。

失業保険で受給できる手当の給付率には、個人差があります。
失業保険の給付金は、個人個人で給付率が決定され、それに基づき1日当たりの金額、基本手当日額が設定されます。
失業保険の給付率は、ハローワークの職員の独断で設定されるわけではありません。
離職した日の直前の6ヶ月に決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を賃金日額といいますが、これの約50%から80%が失業保険の給付率となります。

ここで注意したいのは、賃金には賞与や退職金などは含まれませんが残業代などは含まれるということです。
また、60歳から64歳の方についての給付率は45%から80%となっています。
賃金の低い方ほど、失業保険の給付率は高く設定されています。
賃金日額に、この給付率をかけて計算すると、その方の基本手当日額が分かります。

また、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が決められています。
基本手当日額の給付日数は、90日から360日となっていて、これにも個人差があります。
給付日数は、失業保険の被保険者であった期間、離職理由、年齢などにより決定されます。

失業保険の給付率や基本手当日額、給付期間が知りたい場合は、その方の状況により違いが出ることもありますので、管轄のハローワークで問い合わせてみるのがいいかと思います。

 

3.失業保険の待機期間

会社を退職し、再就職に向けての求職活動が始めるために、失業保険は生活費の重要な補助となります。

ただ、失業保険給付のための申請手続きをした後、すぐに手当てがおりるわけではありません。
まず管轄のハローワークで求職の申請を行い。失業保険の受給資格があるかどうかを判断されます。

 

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失業保険の受給資格が決定したら、その後7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、待機期間を経てからの基本手当給付となります。

自己都合退社の方の場合には、この待機期間の後にさらに3ヶ月の失業保険の給付制限期間があり、待機期間、給付制限期間終了後に失業保険の基本手当を受け取ることができるようになります。

この待機期間ですが、職に就いていないことを確認するための期間とも言われています。
就職していない状態が7日間ないと、失業保険の受給資格が得られないということになります。

また、妊娠や出産、育児などにより失業保険の受給期間延長手続きをとった方も、働ける状態になり、失業保険の給付申請をした後で待機期間を経て手当が支給されることになります。
待機期間中のアルバイト

待機期間は働いていない状態を確認するための期間ということになりますので、待機期間中のアルバイトはやめておいた方が無難と言えるようです。

ただ、給付制限期間中のアルバイトについては問題ないようで、実際に行っている方も多いそうです。
その場合には、アルバイトした日数や収入額などをハローワークでの認定日に申告する必要があります。
アルバイトをしても、所定給付日数が減るということはありません。
アルバイトをした日数分先送りになりますが、変わりなく手当は支給されます。
アルバイトする時間などの制限はありますので、ハローワークで確認してみてください。

失業保険の待機期間は、受給資格を得るために必要な期間となります。
待機期間中に、失業保険の受給資格を取り消されるような行動は慎むよう注意してください。