退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険の不正受給、受給中のアルバイト

1.失業保険の不正受給

失業保険は、再就職を目指す方の生活援助として、国から出る補助金です。
けれど、失業者の中には、不正な手段を用いて失業保険を受け取ろうとする人もいるようです。


不正な手段により、失業保険の給付を受けることを不正受給といいます。

 

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失業保険の不正受給が発覚した場合、厚生労働省により失業保険の給付が差し止められることになっています。


不正受給で得た失業保険の給付金全額を返還することはもちろん、罰則として、不正受給した2倍の金額を罰金として納めなければならないことが法律により決まっています。

 

失業保険の不正受給が発覚する確率はかなり高いといわれています。


内部告発、コンピューターシステム、事業所調査などにより発見されることがあります。

 

再就職の申告を行わない、または職に就いた日にちを偽って申告する、給付期間中のアルバイトを申告しない、自営業を始めたことを申告しない、などといった行為も不正受給にあたります。

 

当り前のことですが、不正受給を考えるなどは厳に慎むべきことですよね。


失業保険の不正受給による逮捕

 

失業保険の不正受給が発覚し、給付金の返還措置に従わなかった場合には、資産の差し押さえ、詐欺罪による告訴、という事態になることもありえます。

 

あまりに悪質な手口により、失業保険の不正受給を行った時には、詐欺罪による逮捕というケースも実際にあるそうです。

 

不正受給の時効は2年間です。


不正受給の処分に不服がある場合には、処分を知った翌日より60日以内に雇用保険審査官に審査請求をすることが可能となっています。

 

不正受給は、2005年から2014年の10年間に約9万5000件もあり、被害額は180億円以上にもなっているそうです。

 

不正受給は刑事事件にもなる犯罪です。
軽い気持ちで考えていると大変なことになりますので、絶対にやめてください。

 

2.失業保険受給中のアルバイト

失業保険の受給中にアルバイトをすると、不正受給となるのでは、と思っている方は多いと思いますが、実はそんなことはありません。

 

もちろん、失業保険の給付を受けるには、失業の状態にある、ということが前提となります。


アルバイトをしていることを隠して、失業保険を受給すれば、不正受給にあたります。

 

失業保険の受給中にアルバイトをして収入を得た場合には、失業認定日に、アルバイトをした日数を申告する必要があります。


アルバイトをした日については、失業手当は不支給となるのですが、その受給権は消滅しません。


所定の給付日数の内、途中で働いて不支給となった分は、給付日数が終了した翌日以降に支給されることとなるのです。

 

 

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ただし、30日以上継続して働く、週に20時間以上働くなどといった場合には再就職したとみなされ、受給権がなくなりますので注意が必要です。

 

また、アルバイトをしていて、その間就職活動をまったくしていなかった、というのなら当然失業保険はもらえません。


アルバイトをしていても、認定日までの求職実績は必要となりますので注意してください。

 

なお、アルバイトをした日も基本手当の3割が支給される、就業手当という制度もあるのですが、こちらは支給される上限金額が極端に低くなり、3割の手当をもらうと手当が全額支給されたことになるため、利用する方は少ないようです。


給付制限中のアルバイト

 

失業保険の給付制限期間は、失業手当は1円も支給されません。


自己都合により退職した方は、この給付制限期間は3ヶ月間もあり、その間まったく収入がなくなるわけですから、死活問題ですよね。

 

給付制限中のアルバイトは可能ですし、ハローワークへの申告の必要もありません。

この期間に働いたからといって、失業保険が不支給になる心配はありません。

 

ただ、こちらの場合も働く時間、日数には制限があるのですが、最近で2週間以上アルバイトすることも認めてくれるハローワークも増えているそうです。

詳しくは、管轄のハローワークへ問い合わせてみてください。

 

ただし、ハローワークでの手続き後、最初の7日間は待機期間といい、失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない、と雇用保険法にて定められているため、この期間のアルバイトはしない方がいいようです。

再就職したとみなされると、失業保険がまったく支給されないこともありますので、気をつけてください。

 

3.就職困難者の失業保険

一般に、就職困難者と言われている方達の場合にも、失業保険や再就職手当などは、通常の求職者の方たちと変わることはありません。


ただ、就職困難者の場合には、失業保険の給付日数に増加があります。

 

就職困難者となる方としては、身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、また社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。

 

就職困難者と呼ばれる方には、何らかの病気を患っている方も入りますが、治療中であっても、仕事が可能という医師の診断書への記入があれば、求職の申請及び失業保険の給付は問題ありません。

 

ただし病気により就労が困難となる場合、すぐに就職できる状態にない場合には、失業保険の給付は受けられないことになります。


その場合、失業保険の受給は不可能となりますが、傷病手当を受けられる場合があります。


病気のため仕事を3日以上休職した4日目から、標準報酬日額の6割が支給されます。

 

就職困難者となる、何らかの疾患がある方の中には、失業保険の給付を受けることができないため無理をして会社で働き続ける人もいるようですが、一時休職し、失業保険でなく傷病手当を受け取り、治療に専念することも考えてみてはどうでしょうか。

 

就職困難者に該当する方の中に、社会的事情により就職が著しく阻害されているというケースがありますが、その中には、刑法第25条2第1項、犯罪者予防更生法第33条第1項、売春防止法第26条第1項のいずれかに基づき、保護観察に付された者、または犯罪者予防更生法第48条2各号に掲げる者も入ります。


その人の職業のあっせんに関して、保護観察所長からハローワークの所長に連絡があった人が就職困難者となります。

 

前科があり、就職困難者と判断された方にも失業保険の給付条件を満たしている方であれば、失業保険の受給資格はあり、通常の受給者の方たちと区別されることはありません。