退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業給付いろいろ。

1.受給期間

受給期間は、離職した翌日かた1年間ですが、のんびりしてはいけません。何ヶ月も経ってからハローワークに行くと、給付日数を消化できない危険があるからです。受給期間と給付期間を混同しそうですが、要は、離職票を手にしたら「すぐにでもハローワーク」に行けば問題ありません。また、受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。この手続きも、すぐにハローワークに行けば問題ありません。

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2.雇用保険の不正受給がバレたら

不正受給は絶対にしてはいけません。もし発覚した場合、それ以後の給付がなくなるだけでなく、それまでの給付を返還しなければならないこともあります。場合によっては倍額です。

以下に当てはまる場合、不正受給になります

実際には行っていない求職活動を、失業認定申告書に記入すること。
アルバイト、内職、手伝いなどをしたにも関わらず、それを申告しない。

※アルバイトなどは、正確に申告すれば手当には影響しないので問題ありません。繰越になるだけです。

 

3. 就業促進給付

主に、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
再就職手当

再就職手当は、基本手当を受給している方が安定した職に就いた場合に、基本手当給付残り日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、支給されます。

支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額です。

基本手当日額の上限は、5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。
就業手当

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あれば、支給されます。

支給額=就業日×30%×基本手当日額となります。

1日当たりの支給額の上限は、1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)です。これら2つは、いわば就職祝いのようなものです。当然これらを受けるということは、基本手当は以後支給されないということです。しかし、就職が決まった上に、国からご褒美までもらえるわけですから、こんなに得なことはありません。

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4.教育訓練給付

簡単に説明すると、再就職のために何らかの通信講座や、能力開発のセミナーなどを受講し、それを修了した場合に、国から給付金がもらえるという制度です。ただしこれには条件があり、最低でも三年間は被保険者であったことが求められます。支給額は、被保険者であった期間によって2通りに分けられます。

1.被保険者であった期間が5年以上=教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

2.被保険者であった期間が3年以上5年未満=教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

●但し、給付されるのは、指定された講座を受講した場合のみです。教育訓練給付制度[検索システム] から検索できます。(中央職業能力開発協会のページです。)
教育訓練給付申請に必要な提出書類

教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
本人・住所確認書類
雇用保険被保険者証
教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)

これらを、直接ハローワークに提出しなければなりません。疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
教育訓練給付申請の時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行う必要があります。これを過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意を。