再就職手当・失業保険と老齢厚生年金
1.再就職手当とは
再就職手当とはどんな物でしょうか?
以下に再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。これをすべて満たすことが必要です。
・就職日の前日までのしつぎょうの認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
・A1年を越えて継続的に雇用されることが確実であること。
・B採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
・C「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
・D自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
・E離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。
・F過去3年間以内の就職で再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けていないこと。
・G雇用保険の被保険者資格を取得していること(被保険者となれる条件のもとで働いていること)。
・H再就職手当申請後、すぐに辞めてないこと。
再就職手当の支給額
支給残日数×基本手当日額×50%(1円未満、端数切捨て)
基本手当日額の上限…5,915円(60歳から64歳までの方は4,770円)
早期再就職支援金というものが他にもあります。
早期再就職支援金の支給要件とは、就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合の支給となります。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」となります。
更に、就業手当を支給する為の5つ要件も再就職手当とは-2からご覧になって下さい。
2.再就職手当とは-2
再就職手当とはどんな物でしょうか?
以前、再就職手当とはにて再就職手当を支給するための9つの要件をまとめてみました。これをすべて満たすことが必要です。
更に、就業手当を支給する為の5つ要件を下記にまとめてみました。
就業手当を支給する為の5つ要件
・就職した日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
・A採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
・B待期期間が完了した後に就業したものであること。
・C自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワーク又は厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により就職したものであること。
・D離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。
支給される日数
原則として、就労した日の分に付いて支給されます。
ただし、以下の場合は就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。
・失業保険(雇用保険)の加入資格を満たしている場合
・A上記以外で雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、一週間に4日以上の就労である場合。
就業手当の支給額
基本手当日額×30%(1円未満、端数切捨て)
基本手当日額の上限…5,915円(60歳から64歳までの方は4,770円)
再就職手当…1年を超える安定した職業に就いた場合
就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合
再就職手当や就業手当をもらうと約60~70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。
再就職手当…1年を超える安定した職業に就いた場合
就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合
再就職手当や就業手当をもらうと約60~70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。
就業手当…1年以内の短期的な職業に就いた場合
再就職手当や就業手当をもらうと約60~70%損ですね。上記の要件に当てはまらないように再就職をしましょう。
3.老齢厚生年金はどうなる
失業して失業保険の支給を受けると老齢厚生年金の支給はどうなってしまうのでしょうか?
実は私が老齢厚生年金の受給年齢までだいぶ年数があるので、正直この内容に付いては頭から抜けていましたね。
結果から先に申し上げると「失業保険の支給を受けている間は老齢厚生年金の支給が停止されます。」
下記にて失業保険支給との調整対象となる年金についてまとめてありますので参考にして見てください。
老齢厚生年金で65歳未満の人に支給されるもの(特例老齢年金を含む)
国家公務員共済組合法による退職共済年金で65歳未満の人に支給されるもの
地方公務員等共済組合法による退職共済年金で65歳未満の人に支給されるもの
私立学校教職員共済法による65歳未満の人に支給されるもの
農林漁業団体職員共済組合法による65歳未満の人に支給されるもの
詳しくは最寄りの社会保険事務所にお問い合わせ下さい。