退職、失業保険、再就職は肩の力を抜いて切り抜けよう

退職、失業保険受給、再就職。人生の一大イベントですが、そんなときこそ肩の力を抜いてリラックスして切り抜けたい。

失業保険の受給資格

1.失業保険の受給資格を知ろう


(会社都合の退職・自己都合の退職)

「会社を辞めたら、雇用保険(失業保険)を
給付してもらえるのだろうか?」

失業保険は、「現在働いていない」「就職しようとする意志がある」
「いつでも就職できる」方への支給となります。

 

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雇用保険=失業保険と混同されがちですが、
・失業保険
教育訓練給付
・育児・介護休業給付
・高年齢雇用継続給付
を含めて、「雇用保険」と言われています。

雇用保険は、失業した際に基本手当(失業保険や、失業保険と呼ばれているもの)
の部分を支給され、基本的には、再就職までの生活を保障されるものとなります。

この失業保険は、会社都合退職と自己都合退職の場合では、
基本手当が振り込まれるまでの期間に差があります。

・会社都合退職の場合
「第1回目の失業の認定」から、約1週間前後に基本手当が振り込まれます。
・自己都合退職の場合
「第1回目の失業の認定」から、約1週間+3ヶ月後に基本手当が振り込まれます。
失業保険の受給者であるか調べる

1. 失業状態であること

※離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間
(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あることが必要
※「特定受給資格者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可

2. ハローワークに求職の申し込みをしていること

※詳細はハローワークサイトにてご確認ください。
失業保険Q&A

Q. 会社都合退職と自己都合退職の違いとは?

A. 会社都合退職とは
会社側の理由で退職することをいいます。
労働基準法で(解雇予告期間は1ヶ月以上など)決められており、
自己都合退職と違い会社都合退職では、退職金などの優遇措置などがあります。

A. 自己都合退職とは
労働者の本人の理由によって、労働者が会社に退職を申し出ることをいいます。
民法上の慣習が適用となりますが、法律的な制限は特にありませんが、
2週間以上前に会社へ契約解除を申し出ることを守れば、
失業保険なども給付制源などなく、受けられるでしょう。

Q. 定年による退職の場合には、失業保険は出ますか?

A. 定年による退職の場合は、その後、働く意思がない場合は、
失業保険をもらうことはできません。
定年後も働く意思があるには、失業保険の手続きが必要となります。
また、65歳以上の高年齢継続被保険者の場合は、
一般被保険者の基本手当ではなく、一時金の形で「高年齢求職者給付金」が受給されます。

Q. 「失業」状態の定義はありますか?

A. 「失業」とは離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業保険を受けることができません。

・ 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

 

2.失業保険の手続きは?

 

失業保険の受給資格がある場合は、
失業保険の手続きに行きましょう。
失業保険の手続き
(離職から給付まで)

1.離職する

<失業保険前に準備しておくこと>
●「雇用保険被保険者証」の準備
●会社から受け取る「雇用保険被保険者資格喪失届」及び
「離職証明書」の受取時期および方法の確認

2.雇用保険の「受給資格」の手続きをする

まずは、自己の住所地を管轄するハローワークへ出向きます。
<持っていくもの>
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
●住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
●写真2枚 ※たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの
●印鑑
●本人名義の普通預金通帳 ※郵便局は除く

 

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   1. 「求職票」を作成し提出し、受給資格の決定を行なう。

求職票の項目には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、
希望する仕事、月収などを記入して提出します。

受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定します。


   2. 受給説明会に出席する。

受給説明会に出席し、失業保険の制度内容の解説を受け、
また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
「第1回目の失業認定日」をお知らせします。


   3. 求職活動をする。

失業の認定を受けるまでの間は、
ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。

※失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。
ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります


   4. 求職の申し込みから約4週間後に「第1回目失業認定日」がきて、
   「第1回目の失業の認定」を受ける。


   5. (失業の認定から)約1週間前後には基本手当が振り込みがあります。

◇注意
自己都合退職の場合は、「第1回目の失業の認定」から、
約1週間+3ヶ月後に基本手当が振り込みがあります。


   6. 4週間おきに失業の認定を受ける。

※退職から1年後に受給期間が終了します。

◇注意
「失業の認定」とは、あなたが「失業状態にある」ということを確認することです。
「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、
雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。
この間は、ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けるなど、
続けて求職活動を行います。