女性の労働について ●坑労働の禁止(法64条の2) 使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については…
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