雇用保険料の免除と基本手当
1.雇用保険料の免除
雇用保険料の支払いには、免除制度があります。
免除の対象者は、64歳以上の高年齢被保険者になります。
これは、高齢者の雇用促進と福祉の増進を図るために設けられた制度です。
雇用保険料の支払いは、事業主と労働者の折半となっていますが、この免除制度では、事業主負担も労働者負担も免除となるので、どちらも保険料の支払いをする必要はなくなります。
ただし64歳の誕生日が来たからといって、すぐに保険料が免除になるわけではありません。
雇用保険の保険料免除は「年度」(4月1日?翌年3月31日まで)で区切られています。
つまり、年度初めの4月1日現在に被保険者が満64歳以上であれば、その年度の雇用保険料の免除を受けることができます。
また満64歳を過ぎても、以下の場合は雇用保険料の免除はされません。
日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者(季節労働者や短期の雇用など)は、免除対象にはなりません。
また、満65歳を過ぎて新しく就職した場合は、そもそも雇用保険に加入することはできませんので、免除もありません。
つまり満64歳を超えて継続雇用がされる場合に、雇用保険料の免除がなされるということです。
雇用保険料の免除の具体例
雇用保険料の免除は、年度によって区切られています。
少しややこしいので具体例を挙げてご説明していきます。
例えば、4月21日の誕生日で満64歳を向かえたとしても、これは年度途中となるので、その年度が終わるまで(年度終わりの3月31日まで)は、雇用保険料の免除はなされません。
雇用保険料の免除がなされるのは、翌年度からとなります。
さらに具体例を挙げると、年度途中で雇い入れた労働者が、その年の4月1日にすでに64歳であれば、これは保険料が免除されます。
では4月1日生まれの方はどうなるのでしょうか?
これは4月1日現在で64歳に該当するので、その年度から雇用保険料の免除が適応されます。
誕生日の翌月から免除になるのでは?と思われる方も多いようですが「年度」で区切られるということを覚えておきましょう。
2.雇用保険料の基本手当
雇用保険の基本手当とは、失業給付とも呼ばれ、実際に失業時に支払われるお金は「失業給付金」と呼ばれています。
失業時に切実に必要となってくるのは、この基本手当ではないでしょうか?
雇用保険の基本手当は、失業中で働く意思と能力があるにもかかわらず就職することができない人に対し、再就職を支援するために支払われるものです。
実際に、なんらかの理由で失業した場合、基本手当の給付を受けることは、生活を守っていくためにもとても大切なことです。
雇用保険の基本手当を受けるためには、まず雇用保険の被保険者である必要があります。
週20時間以上の所定労働時間があり、1年以上の勤務が見込まれる場合は、パートやアルバイトも、一部の例外を除き雇用保険に加入しなくてはいけません。
雇用保険は強制加入保険なのです。
基本手当の受給資格は、離職日以前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることとされています。
被保険者であり、上記の条件を満たしていればパートでもアルバイトでも基本手当の給付を受けることができます。
また会社都合退職などによる特定受給資格者に対しては、離職日以前の1年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が半年以上あることととされています。
雇用保険の基本手当の給付日数や日額は、離職時の年齢や被保険者であった期間、退職理由などによって決まってきます。
退職の理由が倒産やリストラなどの会社都合であった場合は、すぐに生活に支障をきたすという理由から、自己都合退職より手厚い受給となっています。
雇用保険の基本手当日額
雇用保険の基本手当日額(1日あたりの受給できる金額)は、離職前の6ヶ月で支払われた賃金(残業代含む)から算出されます。
計算方法を簡単に説明すると、6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の50%?80%が支払われます。
賃金の低い人ほど、支給金額の割合は高くなります。
基本手当日額は、年齢によって上限が定められています。
基本手当の所定給付日数は、90日から最高で360日となっています。
出産や育児、ケガや病気などですぐに就職できない場合は、すぐに雇用保険を受給することはできませんが、受給期間の延長、つまり受給の先延ばしをすることができます。