労働時間・休日について
労働時間・休日について
労働時間(法32条)
法定労働時間
原則
1週間について:40時間まで
1日について :8時間まで
特例(法40条)
1週間について:44時間まで (年少者(満18歳未満)には適用されません。)
1日について:8時間まで
特例対象事業場
常時10人未満の労働者を使用する商業、
映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、
保健衛生業、接客・娯楽業 が該当します。
●休憩(法34条)
休憩時間の長さ
労働時間6時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも45分要する
労働時間8時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも1時間要する
休憩の付与方法
原則:
労働時間の途中に付与すること、一斉に付与すること、自由に利用させること
●休日の付与方法(法35条)
原則:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能
●ポイント
休憩の交替制を採用する場合は、労使協定を締結しなければなりません。
労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例)
*労働基準法別表第1の業種とは:
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
業種特例による休憩の一斉付与の例外は、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要です。
次の者については休憩、休日を与えなくてもよい(労働基準法第41条該当者)
・農業、水産業等に従事する者
・監督若しくは管理の地位にある者(例:部長・工場長)、
機密の事務を取り扱う者(例:秘書)
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を得たもの
(監視に従事するものの例:門番・守衛、断続的労働に従事するものの例:寮や寄宿舎の管理人、役員専属自動車運転手)
坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。
ただし、この場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。
(途中付与は適用されます。)